今週の土・日は、計6本の理事会等会合があり、走り回っています。
ご飯を食べた後は電車移動中にうとうとしたいという欲求がでてきますが、ぐっと我慢。膝の上にPCを開き会合の事前内容確認やこうしてブログを書いています。
さて、タイトルの件。
三大マンショントラブルの一つといわれるのがペット問題です。
1.専有部分なのになぜ自由に好きなことができないのか?
→法律により、専有部分の使用については規約等により制限を設けることができます。ペット飼育の可否やルール化はこの考え方によります。専有部分内での生活も制約を受けることがある。これがマンションです。
2.違反したとしても管理組合がペットを追い出すような権限はないのでは?
→規約や総会の違反行為をした場合においては、総会決議により、裁判を起こし、専有部分である部屋の使用停止や強制売買等の手続きを行なうことができます。
3.不動産業者(売主)にペットを飼っていいと言われた。いまさらとやかかういわれる筋合いではない
→管理組合運営は規約や総会決議を遵守することが原則です。売主の説明不備は、専有部分の所有者と売主間の問題です。不動産業者(売主)が言った間違ったひとことは、管理組合が責任をもてません。文句は不動産業者(売主)に言うのが筋です
4.他の部屋の人が飼っているから自分も飼っていいと思った。
→ 例えば、他の人が管理費を払っていないから、私も払わないは理屈が通りません。
5.家族同様のペット。違反しているという理由で禁止はあまりにも残酷
→お子様がいるご家庭はマンションを購入する際、学校は近いとか、付近は安全化とか、住環境は良いのか等、十分な下調べをして住む場所を決めている方が多いと思います。ペットが大切な家族であれば、購入予定のマンションがペットと共生できる良好な環境かを事前に確認して下さい。それが家族思いです。ペットの可否は管理規約に書いています。ダメと書いているのに、不動産業者が多分大丈夫とか、他も飼っていますよの甘い一言は、危険だとおもってください。不動産業者の営業はノルマを抱えて、売ることで頭がいっぱいで、少しでも不利な条件をなくすようにみせかけます。
6.ペットがダメなら、自分が理事長になって、ペットを可にしよう!
→ペットの可否は国交省標準規約のコメントにあるように、規約で定めるべき事項です。理事長になっても簡単にルール変更ができるわけではありません。理事会決議(出席役員の過半数の同意)、総計決議(4分の3以上の承認)とハードルが高いことを御理解ください。
7.新築のマンションはほとんどがペット可。今時ペット不可は時代遅れだ!
→実態としては新築されるマンションのほとんどが条件付でペットの飼育を認められています。ペット禁止のマンションは、飼うことが禁止だからこのマンションを選んだという方もいます。ペット禁止のマンションは、ペットに関して好意的な方ばかりではなく、むしろ逆に、飼うことに対して批判的な方がいると思った方がよいでしょう。時代遅れだからといって、最近のマンションのスタンダードにしなくては問題があるということではないのです。
共同住宅では、専有部分の生活にまで踏み込んだ、ルールが存在し、ルールが嫌でも法律的にその縛りから逃れることはできませんし、個人の事情や心情で簡単に変わるものではありません。
この記事を読んでイダケンはペット飼育に批判的だと言われるかもしれませんが、 イダケンは、幼少から高校生の時まで、実家に犬がいて、ペットを大切に思う方の気持ちはわかります。
実態を踏まえて、ペットを飼育する方が快適に生活できるよう、気をつけなければいけないポイントを今回の記事でUPしました!
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