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マンション管理士イダケンが管理をグッと良くする

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カテゴリ:管理組合
ブログにお越しいただきありがとうございます。

専有部のリフォームを行う際に、管理組合に理事会の承認や届出を行わないと規約に定められいますが、所定の手続きを経ずにリフォームが行われ、後々トラブルになるケースが後を絶たず、イダケン事務所にも相談の電話がかかってきます。

管理会社も最新規約の正しい手続きを理解していないため、管理組合に間違った情報を提供していることも見受けられます。

今回のブログ記事では、専有部リフォーム工事の承認または届出が必要な工事の考え方についてご説明させていただきます。

下表をご覧ください。標準管理規約令和3年改定版に記載された内容をもとに、整理した組合への承認・届出の区分になります。

専有部リフォームの相談があった際には、まずは下表を参考に、どのような手続きが最初に必要なのかを確認しましょう!!

リフォームはマンション管理の三大トラブルの一つと言われています。居住者間でもめ事が起きないように、正しい手続きを行うことです。

"できない修繕は、区分所有法第6条第1項を根拠に、・専有部分の増築・主要構造部に影響を及ぼす行為が対象になり、事例は、バルコニーに温室や倉庫を作る・エアコン設置の為に躯体に穴をあけることです。理事会の承認が必要な工事は、標準管理規約第17条第1項、標準コメント、標準別添2を根拠に・建物全体や他住戸に長期的に負の影響を及ぼす可能性のある修繕等が対象となり、事例は・床のフローリング・ユニットバスの設置・主要構造部に直接取り付けるエアコンの設置・配管(配線)の枝管(枝線)の取付け・取替え・間取りの変更となります。理事長に届出が必要な工事については、標準管理規約第17条第7項、同上コメント、同上別添2が根拠で、・工事業者の出入りや騒音・振動が発生する工事で管理組合として事前に把握が必要なものが対象となり、標準には具体例の記載はありません。承認・届出が不要な工事は、標準管理規約別添2が根拠となり、・他の区分所有者への直接・間接の影響がない工事が対象で、・電球の取替え・水道のパッキンの取替え・洗浄便座の取替えが事例となります。<br"/>





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最終更新日  2021.12.19 00:50:06



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