先物外国為替契約で確定している外貨建工事の円換算額を長期大規模工事の判定に用いてよいか?[230520]
先物外国為替契約で確定している外貨建工事の円換算額を長期大規模工事の判定に用いてよいか?[230520]法人税基本通達2-4-20「工事の請負-外貨建工事に係る契約の時における為替相場」によれば、令第129第1項《長期大規模工事の判定》に規定する「契約の時における外国為替の売買相場による円換算額」は、その外貨建工事(請負の対価の額の支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事をいう。以下2-4-22までにおいて同じ。)の請負の対価の額を13の2-1-2《外貨建取引及び発生時換算法の円換算》の本文及び(注)1から3までに定める為替相場(当該外貨建工事の契約の日を同通達に定める取引日とした場合の為替相場をいう。)により円換算した金額とする。(平10年課法2-17「二」により追加、平12年課法2-7「五」、平12年課法2-19「四」により改正)(注) 契約の日までに当該外貨建工事の請負の対価の額の全部又は一部について先物外国為替契約等(法第61条の8第2項《先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算》に規定する先物外国為替契約等をいう。)により円換算額を確定させている場合であっても、令第129条第1項に規定する「契約の時における外国為替の売買相場による円換算額」は、本通達の本文により円換算した金額とすることに留意する。静岡市の税理士池谷和久http://www.money.gr.jp/「静岡の税理士,税理士,静岡市,静岡,会社設立,株式会社設立,駿河区,葵区,池谷和久,法人税基本通達,法人税基本通達2-4-20,工事の請負-外貨建工事に係る契約の時における為替相場」