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弁護士・伊藤和子のダイアリー

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2008.06.22
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カテゴリ:カテゴリ未分類

先日、いわゆる「離婚後300日問題」で、NHKの夜のニュースで短い
コメントをする機会がありました。
離婚後300日以内に出産した子は、前の夫の子どもと推定する、という
規定があるために、様々な不都合が生じています。
離婚紛争が長引いている間に愛する人にめぐりあってしまった、
というような場合、晴れて離婚した後も、生まれた子どもの本当の父親
を父とする出生届がなかなか出せない、という問題があるのです。
  昨年五月、この問題が大問題になったのを受けて、
離婚後懐胎を医師が証明した場合は、推定をしない、という通達が出ました。
しかしこの通達で救済されるのは、毎年3000人くらい誕生している
「300日以内出産」の子のうち、1割程度にすぎません。
本当の父親の子にする手続きをするには、
1)前夫に対し、親子関係不存在の確認の訴えをする
2)真の父親を相手に認知の調停をする(長期間別居をしていたり、
婚姻が破たんしているのが明白な場合は前夫についての父子推定がないとされるので)

という方法があるのですが、2)の方法について裁判所内部で周知徹底が
されておらず、2)のやり方をしてほしいと求めても受けつけてくれない家庭裁判所が
多かったのです。
しかし、そうなると1)のやり方しかないことになりますが、DV夫から
逃れて生活しているような女性の場合、またそんな前夫を相手に裁判、
というのは大変な労力なのです。

そこで、2)が定着してほしいと多くの同じ問題を抱える女性たちが望んできました。
 最近、国会でこの問題に関するヒアリングに最高裁が呼ばれたのを
きっかけに、最高裁が2)の方法があるということについて、周知徹底にようやく
乗り出しました。
 最高裁のホームページにもはっきりと「認知調停の方法がある」
と書かれるに至ったのです。
 これからは、認知調停を求めても、窓口で相手にされないときは、
以下の最高裁のページをプリントアウトしていけば、スムーズに
進むことになるでしょう。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/qa_kazi48.html

こうやってひとつひとつ解決されていくのは大変よいことでうれしい成果です。
ただ、もっというと、民法を改正して抜本的な救済をはかるのが一番よいのです。
ニュースをみてさっそくご相談のご連絡や、同様の案件を抱える弁護士からの連絡
があるなど、いかにこの問題に悩む人が多いのかがわかります。
 日本の民法には、女性にだけ再婚を禁止する期間を設けるなど、
女性差別的な規定がいくつもあり、最近も国連から見直しを勧告されたばかりです。
 1990年代から提案され続けた民法改正、ぜひこの1,2年で実現させたいものです。
 
 










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Last updated  2008.06.23 01:46:01


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