テーマ:米国年金を貰おう(12)
カテゴリ:Social Security
先週末、米国年金申請書が米国老人局マニラ事務所から郵送されて来ました。
日本の社会保険庁に日米社会保障協定発足による米国年金関係書類を提出しましたのは、昨年10月31日でしたから実に4ヶ月が経過しています。 米国年金関係書類提出するに至った経緯はこちらです 当該保険事務所での説明では、「社会保険庁から追加書類を添付して米国年金局に提出すると1ヶ月程でマニラ事務所から申請書類が本人に郵送されるので、所定事項を書き込み返送することが必要です」とのことでしたが、昨年の発足に伴い申請者が日本からの5万人に達すると言われていましたので、処理作業が多忙を極めた結果だったと推断しています。 申請書には日本語で記載された記入サンプルがありますので、書き込みに問題はなさそうですが、年金支給額が分からないので困っています。 通知書に添付されていたコンピュータのプリントアウトが、日本の社会保険庁書類とは異なり一寸困惑しています。 1.保険加入期間5年、日米通算10年となっていること。 私がアメリカに在住した(米国会社のペイロール下)のは1979年9月から1983年10月の4年1月弱ですので、支給最低条件となる1.5年(6クレジット)はあるのですが、実質4年ですので16クレジットと思っていたのですが、プリントアウトには5年(20クレジット)となっています。米国では、日本での月数をカウントする方式とは異なり、年でカウントした結果らしい。 この結果は私には有利な計算ですので、何ら文句はありません。 2.支給年金額が明示されていないこと。 来年度迄に年毎獲得する年金の獲得総額がプリントアウトされていますが、申請受理後の年金支給年額が明示されていません。もしかしましたら、年金総額を一括支給すると言うことなのかも知れません。 3.家族手当があること。 昨年10月社会保険所への提出に際しては、家内も米国年金番号を持っていましたので、それも個別申請の形で提出したのです。これは家族手当と言う形で支給額を50%上乗せすることになるらしいのです。 これは、日本との大きな違いの様ですが、国毎の方式で受容するより仕方がありません。 4.支給年齢の前倒しによる減額が以外に小さいこと。 プリントアウト年齢は63才11月となっていますので、日本の社会保険庁処理は昨年12月だった様です。 100%支給年齢は65才10月らしく2007年11月に満額支給されることになりますが、処理時点の63才11月でも支給額減額は僅か2.3%に過ぎません。 社会保険庁のWebサイトによりますと支給前倒し可能な62才では約30%減額と載せられていますが、2年前倒しで2.3%減額は私には有利過ぎると思っています。 どうも米国年金(Social Security)は日本での国民年金的色彩が強く支給額もそれ程多く無い様ですが、インターネット検索しましても有用な情報はありませんので(協定発効から5ヶ月ですので当然かも知れません)、マニラ事務所の記入マニュアルに基づいて申請手続きを進めようかと思っています。 それでも兎に角、今まで掛け捨てと思っていたSocial Securityから幾らかでも支給されるのは嬉しい限りです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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