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カテゴリ:政治・行政
昨日のブログで、自民党の憲法改正案にある個人情報保護規定の危険性を取り上げたところ、泉幸男さんから、条文案にある「不当に」のあいまいさが問題だとコメントをいただいた。 ご指摘の通りである。例えば、独占禁止法にも「不当廉売」など「不当に」の規定が少なからず見られる。 日本の法律は、こうしたいあいまいな条文が「不当に」多い。あいまいな条文にして、役所の裁量の余地を多くする特徴がある。「オカミは善政をする、状況に応じて柔軟に解釈できる裁量の余地を残した方がいい」という前提に基づいた「裁量行政」だ。 確かにさじ加減が適切なら裁量行政も結構だ。だが、実際には首をかしげる行政や、司法判決がしばしば見られ、条文が一人歩きする危険も大きい。不当廉売の場合、2010年に施行された独占禁止法の改正で、課徴金が付けられることになった。 消費者は基本的に安売り歓迎で、「不当な」廉売などほとんど考えられない。だから、「不当廉売」規定はなくした方がいいと思われるのに、一度条文ができると、それに上乗せして課徴金などの罰則が設けられるなど、さらに悪化をたどる危険があるのだ。 表現の自由、営業の自由など、国民生活はできるだけ自由の領域が広い方がいい。その結果、副作用が大きくなった(なりそうな)場合だけ、そこに限定して規制する方がいいのではないか。 例えば銃や麻薬の販売や使用など、自由にしておくと、一般国民の危険や健康被害が増大しそうなものだけを規制するとか。 追伸:前回のブログで「自民党」を「自民等」とするなど、誤った記述が散見された。後でこうした誤りを発見することがしばしばあり、お恥ずかしい限り。訂正してお詫びします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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