278984 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

司法書士つるぴかはげまるのノート

司法書士つるぴかはげまるのノート

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
Jul 13, 2005
XML
カテゴリ:不動産登記
「放棄といったら、放棄なんですよ!」
「確かに放棄には、違いないんですが、贈与税がかかってしまうかもしれないんです。」

民法の255条に「共有者の一人がその持分を放棄したるときは又は
相続人なくして死亡したるときはその持分は他の共有者に帰属す」
という規定があります。

今回の相談、ご兄弟で土地を共有していたが、
土地にかかる税金や維持管理費用などを全部一人の方が出していたので、
他の方が持分を放棄する、ついてはその持分の登記をしてもらいたいというものでした。

登記はできます。登記は。

しかし贈与税というのは実質にかかるらしいので、今まで払ってきた税金などの総額が、
土地の持分の価格より少ない場合には、贈与とみなされて、贈与税がかかるらしいのです。

らしい、らしい、を連発しているのは、税金について確定的なことを言うことができないからです。
まず税務署や税理士さんにどのくらい贈与税がかかるかを確認してから、
登記をするかしないか決めてくださいということで、ようやく納得していただけました。

ということで今日の気づき
原因が「贈与」でなくても、贈与税?





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  Sep 28, 2017 12:18:07 PM
コメント(3) | コメントを書く
[不動産登記] カテゴリの最新記事


PR

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

くじらのだんす

くじらのだんす

Freepage List

Archives

May , 2024
Apr , 2024
Mar , 2024
Feb , 2024
Jan , 2024

Category

Calendar

Comments

くじらのだんす@ Re:おひさしぶりです!(08/23) まりもらっこさん、大変ご無沙汰していま…
まりもらっこ@ おひさしぶりです! はげまるセンセ~!ご無沙汰しておりま…
くーる31@ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
passion@ ども ご無沙汰です。最後に会ったのは5月です…

Favorite Blog

身近な街の法律家「… 司法書士ヨコスカシンさん
マンション管理相談室 マンション管理士 ベルモンドJFKさん
ピースとポチとAT… まりもらっこさん
「禁煙雀荘」半年で… 御茶ノ水HAKASEさん
ダックスの気まぐれ… ダックス税理士さん

Recent Posts


© Rakuten Group, Inc.