テーマ:今日の出来事(287651)
カテゴリ:不動産登記
「放棄といったら、放棄なんですよ!」
「確かに放棄には、違いないんですが、贈与税がかかってしまうかもしれないんです。」 民法の255条に「共有者の一人がその持分を放棄したるときは又は 相続人なくして死亡したるときはその持分は他の共有者に帰属す」 という規定があります。 今回の相談、ご兄弟で土地を共有していたが、 土地にかかる税金や維持管理費用などを全部一人の方が出していたので、 他の方が持分を放棄する、ついてはその持分の登記をしてもらいたいというものでした。 登記はできます。登記は。 しかし贈与税というのは実質にかかるらしいので、今まで払ってきた税金などの総額が、 土地の持分の価格より少ない場合には、贈与とみなされて、贈与税がかかるらしいのです。 らしい、らしい、を連発しているのは、税金について確定的なことを言うことができないからです。 まず税務署や税理士さんにどのくらい贈与税がかかるかを確認してから、 登記をするかしないか決めてくださいということで、ようやく納得していただけました。 ということで今日の気づき 原因が「贈与」でなくても、贈与税? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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