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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Aug 6, 2005
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「刑事裁判の実情について」ということで、
日本大学法科大学院講師、元検事正、元公証人、弁護士 板山 隆重先生
より講義がありました。

講義の前半では、
民事訴訟法との比較において、刑事訴訟法にどんな特色があるのか?
という点についてお話がありました。

民事事件は基本的に個人と個人の争いですので、
自主的な解決に任せてよいのですが、
刑事事件は社会の安全・平穏を乱すものなので
国が真相を明らかにして、
刑罰を実現しなければならないという基本的な違いがあります。
色々な部分でこの基本的な考えにより、違いがでるわけです。

講義の後半は刑事訴訟手続きの中でも、
特に証拠法についての説明がありました。

自白法則
任意性のない自白は証拠として認められず、
また自白以外の他の証拠を必要とすること。

伝聞法則
反対尋問を経ない供述証拠は原則として証拠にならないこと。

違法収集証拠の排除法則
違法なやり方で集めた証拠は証拠として認められないこともあること。

とにかくこの3つの法則はしっかり覚えてくださいということでした。
実はこの法則の例外がたくさんあり、
例外の説明の方が長かったのですが、
それは例外があるな~と抑えておけばいいとのことでしたので、
こうやって書きながら復習しています。
この法則だけでも知っていると、役に立つかもしれませんよ?

今回の講義で刑事裁判実務研修は終了。
全体を通して、民事訴訟法との比較で考えると
特色がとらえやすいのかな~という感じを受けました。

秋には、家事事件(離婚や遺産分割など)と少年事件の研修があります。





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Last updated  Sep 28, 2017 11:44:19 AM
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