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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Aug 22, 2005
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カテゴリ:商業登記
朝一番で、先週相談を受けていた、商業登記の取消しの件で法務局へ。

六法と解説書などを準備して、
かなり説明しなければ分かってもらえないかな?
と思っていましたが、
ちょっと話しただけですぐ事件の概要を把握してくれ、
どんな書類が「存在しないことを証明する書類」になるのか?
という点が問題であるということを理解してくれました。

う~ん、さすが毎日、毎日、商業登記に携わっているだけあるな~
こんな事件も、事務所にとっては珍しいけれど、
法務局にとっては日常業務なのかな?
と思いながらも、話を続けました。

「株主総会がそもそもなかったのに、株主総会があったとして、
議事録が作成され、登記がされたわけですから、
株主総会不存在確認の訴えの判決というのが
一番分かりやすい不存在を証明する書類になると思いますが、
今回は訴訟を提起しないということですので、
そもそも存在しなかった株主総会に出席したとして
印鑑を押している人全員から、
あの株主総会は存在しませんでしたという上申書を提出しますので、
その書類を不存在を証する書面として認めてもらえないでしょうか?」

上申書というのは、法律に何の規定もない書面なのですが、
ものすごく簡単に言ってしまうと、
「こんな事情ですから、よろしくたのみますよ」
と法務局へ事情を説明する書類です。

理解の早い法務局の担当の方も
「そうですね~、他に考えられる、書類がないですよね~」と好感触!
「印鑑を実印にしていたければいいと思います。」
とほぼこちらの考えていた線で登記を認めてもらえる様子。

あとはお客さんが、勝手に株主総会を開いたことにしてしまった人達から
署名と印鑑証明書がもらえるか?という、物理的な事情だけが問題です。





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Last updated  Sep 28, 2017 09:28:53 AM
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