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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Sep 12, 2005
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カテゴリ:商業登記
あまり景気のよいお話ではありませんが、今回は会社の解散のお話です。

皆さんは会社の解散というとどんなことをイメージされますか?
私は、よくテレビやマンガなどにでてくる、破産した会社に、
債権者が押しかけてきて、根こそぎ何でも持っていてしまう
という間違ったイメージをずっと持っていました。

物騒でない解散も多いのだな~ということは、
この仕事についてから分かりました。
もちろん破産しても会社は解散するのですが、
もう後継者がいないとか、そういった理由で、
会社をたたみたいのだけれど、
とお問い合わせをいただくことが結構あります。

そういった場合、株式会社では株主総会で解散する!
ということを決議しなくてはなりません。

その時にたとえば「7日後に解散する」
という決議をすることができるか?というのが今回の問題でした。

古い先例で、昭和34年9月7日開催の株主総会で同月30日を解散の日
とした決議で、これに基づく登記申請は受理される。というのがあります。

なんでこんなことが議論になっているか?というと
商法上解散時期というのは、定款に定めれば登記するべき事項
ということになっているのです。

ですから例えば、1999年12月31日解散と定款に定めていれば、
その時期は登記されて、その日になれば自動的に解散し、
以後は清算手続きに入るということになるわけです。

じゃあ、3日はいいけど、4日はだめなのか?1週間は駄目なのか?
1ヶ月は駄目なのか?と考えが進んでいくわけですが、そもそも論としては
定款に解散事由を定めるというのが、基本なのですから、
あまり早い時期に決議することはできないでしょうね~。

お客様としては、株主総会を解散予定日に開くことが難しいので、
どのくらいならいいのか?というご質問だったのですが、
3日は大丈夫なようですとしかお答えできませんでした。
具体的なお話になった時には、
法務局に事前に確認を取っておかなければなりません。

依頼をしていただいたお客さまは、非常にお話頭好きでしたので、
解散に際しての税金面のお話を伺って、
知識を補充できればな~と思っています。





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Last updated  Sep 27, 2017 06:34:21 PM
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