テーマ:今日の出来事(288984)
カテゴリ:商業登記
あまり景気のよいお話ではありませんが、今回は会社の解散のお話です。
皆さんは会社の解散というとどんなことをイメージされますか? 私は、よくテレビやマンガなどにでてくる、破産した会社に、 債権者が押しかけてきて、根こそぎ何でも持っていてしまう という間違ったイメージをずっと持っていました。 物騒でない解散も多いのだな~ということは、 この仕事についてから分かりました。 もちろん破産しても会社は解散するのですが、 もう後継者がいないとか、そういった理由で、 会社をたたみたいのだけれど、 とお問い合わせをいただくことが結構あります。 そういった場合、株式会社では株主総会で解散する! ということを決議しなくてはなりません。 その時にたとえば「7日後に解散する」 という決議をすることができるか?というのが今回の問題でした。 古い先例で、昭和34年9月7日開催の株主総会で同月30日を解散の日 とした決議で、これに基づく登記申請は受理される。というのがあります。 なんでこんなことが議論になっているか?というと 商法上解散時期というのは、定款に定めれば登記するべき事項 ということになっているのです。 ですから例えば、1999年12月31日解散と定款に定めていれば、 その時期は登記されて、その日になれば自動的に解散し、 以後は清算手続きに入るということになるわけです。 じゃあ、3日はいいけど、4日はだめなのか?1週間は駄目なのか? 1ヶ月は駄目なのか?と考えが進んでいくわけですが、そもそも論としては 定款に解散事由を定めるというのが、基本なのですから、 あまり早い時期に決議することはできないでしょうね~。 お客様としては、株主総会を解散予定日に開くことが難しいので、 どのくらいならいいのか?というご質問だったのですが、 3日は大丈夫なようですとしかお答えできませんでした。 具体的なお話になった時には、 法務局に事前に確認を取っておかなければなりません。 依頼をしていただいたお客さまは、非常にお話頭好きでしたので、 解散に際しての税金面のお話を伺って、 知識を補充できればな~と思っています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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