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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Sep 19, 2005
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カテゴリ:商業登記
簡単に新会社法をまとめるのが夏休みの宿題です!

と以前このブログに書きましたが、
ボス締め切りが一月ほど延びたこと、
文章がちょっと長くなってしまったので、
PDFファイルにするには?
そのダウンロードの仕組みを作るには?
などとやっているうちに9月も終わってしまう・・・( ̄□ ̄;)

内容の確認をするために書籍を読んでいると、
一つ勘違いをしていた部分がありましたので、紹介します。

新会社法では「類似商号の規制が廃止される!」
というのを聞いたことがありますでしょうか?

これは現行の商法19、20条の
同一市町村(東京23区、政令指定都市は区)では、
同一の営業のために、同じ名前で登記することができない。

不正競争の目的で商号を使用している人には差止や損害賠償を請求でき、
同一市町村に、同一の営業のために、同じ名前を使用している場合は、
不正競争の目的とみなす!という規定を廃止することです。

ですから、新会社法実施後は、
市内にすでにある会社と同じ名前で会社を作ることができるようになります。

また、これにより、法務局は同一の営業かどうか?
ということを判断する必要がなくなりますので、
今までより設立、本店移転、目的変更などの実務は簡単になると言われています。

企業の活動範囲が広くなっていますので、
市区町村内だけで商号を確保してもあまり意味がないんじゃないか?ということのようです。

ただし、どんな名前でも無制限に使ってよいということではなく、
今後は不正競争防止法と新会社法8条(商法21条)で規制されることになります。

不正競争防止法は商号(登記の有無を問わない)だけではなく、
人の氏名、商標、標章等の表示も保護の対象になり、
周知の表示については他人の営業と混同させる行為が、
著名な表示については使う行為そのものを
「不正競争」として、差止、損害賠償、謝罪文の掲載などが認められます。

新会社法8条は、不正競争防止法で規制できない、
まだ周知性を獲得していない表示について、
「不正競争」よりも広い「不正の目的」という基準で、
他人の商号使用を禁止しています。
未登記商号も保護の対象となり、
同一営業を営んでいることは問題となりません。

ということで不正競争防止法の本買ってしまいました・・・
以前ぶたねこさんが「つんどく」と言っていましたが、
まさしく「つんどく」本が多すぎる!





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Last updated  Sep 27, 2017 06:24:20 PM
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