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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Nov 13, 2005
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カテゴリ:一般民事事件
振り込め詐欺とか架空請求が社会問題となっていますが、
そもそも何の関係も無い人にお金を払ってしまうというのは、
やはり学生時代に法律という科目がないからじゃないのかな~と最近思います。
私はたまたま勉強する(勉強せざるをえない)機会がありましたが、
一番身近な法律である民法でさえ「読んだことが無い!」
という人が多いのではないでしょうか?

架空請求では「債権を譲り受けましたので、
至急払い込みをしないと法的な手続きを取ります」
というようなお手紙が来るそうなのですが、
債権譲渡というのは、勝手に出来きません。

お金を貸している人は、「債権を譲渡しましたよ」という通知を
お金を借りている人にしなくてはいけません。
ですから、知らない人から○○から債権をもらったからと言われたら、
まずそもそもお金を借りている人に確認を取ってみましょう。

民法にはその他、
2重に債権(お金を人からもらえる権利)が譲り渡された場合には、
確定日付のある証書(内容証明郵便が一番有名ですね)でこの通知をしないと、
自分が債権をもらったということを主張できないとか、
細かな規定があります。

しかも、現実は法律より更に複雑で、
同時に通知が到達した場合にはどちらも権利があるとか、
通知の到達の先後が不明な時は、
各通知が同時に到達した場合と同様に扱われるなどの判例も出ています。

支払を請求する通知が来ても、
慌てて払わないで、まず確認してみましょうというお話しでした。





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Last updated  Aug 13, 2017 06:43:05 PM
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