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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Nov 23, 2005
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カテゴリ:商業登記
会社を設立する時に、会社法が施行されるまでは、
まだ類似商号という規制があり、同一市町村内では、
似たような名前の会社を、同じ目的で作ることはできないとされています。
東京23区や政令指定都市では、同じ区内でこの規制が働きます。

ところで、会社の設立する時に必ず定款というものを作るのですが、
そこに本店の所在地というものを書かなくてはなりません。
この本店の所在地の書き方ですが、独立の最小行政区画、
すなわち市町村及び東京都の特別区を記載しなくていけないのです。

何が言いたいのかというと、類似商号の規制と、
本店の記載の仕方では、政令指定都市の扱いがずれるということです。

受験の時にも時々間違っていたのですが、
今回依頼をいただいた設立の件についても、
一瞬「あれっ?」と思い確認しなおしました。
気になった時にとにかく確認、確認です。





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Last updated  Aug 13, 2017 06:23:05 PM
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