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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Dec 20, 2005
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カテゴリ:商業登記
横須賀先生初めてトラックバックします。
1年近くブログをつけていて今回が初めて、上手くいくかな?
記事は私のブログの9月21日のものです。
出所が分かったらこっそりお知らせしますね~。

ここから

さて、今回の新会社法の目玉の一つに
有限会社制度の廃止というものがあります。

新会社法では現在の有限会社のような形態の会社も
全て株式会社として規定したため、
あえて有限会社制度を残しておく必要がなくなったためのようです。

ただ、今ある有限会社を突然全部なくしてしまうわけにもいきませんので、
新会社法では特例有限会社という名前の株式会社として
(ややこしいですね)そのまま営業することができます。
またいくつかのみなし規定をおくことにより、
登記もそのままでよいことになりました。

また新しい株式会社への商号変更
(現在の有限会社は何もしないと特例有限会社という名前の
株式会社になるので、あくまでも商号変更です)
も認められているのですが、
この時の手続きと登録免許税がどのようになるのかが気になる所でした。

手続きですが、商号変更なのに、登記は特例有限会社の解散の登記と、
商号変更後の株式会社についての設立登記をすることになりました。

そして、この登録免許税の額は、
組織変更による株式会社の設立の場合と同額になりました(最低3万円)。

この登記は特例措置があるのではないか(非課税ということ)?
とも期待されましたが、そうはなりませんでした。

これにより有限会社から株式会社への「商号変更」は
あまりすすまないのではないか?と思うのですが、
実務はどのように動くでしょうか。





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Last updated  Aug 13, 2017 05:54:21 PM
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