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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Jan 2, 2006
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カテゴリ:商業登記
1月1日の続きです。

合併は法務局が休みの日にはできないはずなのですが・・・。

これは「合併の日」と「合併期日」が
明確に区別されてなかったのではないかな?と思っています。

「合併期日」というのは「合併を為すべき時期」のことをいいます。
合併する時には、合併契約書というものを作ることになるのですが、
この契約書に記載しなければいけない内容は、
商法という法律に決まっています。

ここでは(商法409条)「合併を為すべき時期」と「合併の日」を
明確に区別しています。

「合併を為すべき時期」ですから、あくまでも合併の予定時期なのですが、
実務上は合併を為すべき確定日を記載しているようです。
合併をした後からみると実質上の合併した日で、会計や税務の世界では、
この日に合併したものと取り扱われるそうです。

「合併の日」というのは「合併登記の日」のことで、
法律的な効力が発生した日のことです。

ですから、必ずしも「合併の日」と「合併期日」が一致するとは限らず、
「合併期日」から「合併の日」まで間があるということも当然考えられるのです。

今回の1月1日合併というニュースは1月1日が合併期日ということで、
合併の登記は4日とかにされたのではないのかな?と思っています。

東京三菱銀行さんやUFJ銀行さんとお仕事する機会はほとんどないのですが、
機会がある時には登記簿謄本を確認して、
この小さな(笑)疑問を解消したいと思っています。





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Last updated  Aug 13, 2017 05:28:55 PM
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