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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Jan 30, 2006
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カテゴリ:商業登記
平成15年の商法の改正により、資本減少の公告の際に、
会社の決算公告をどこに出しているのか?
ということも記載しなければいけなくなりました。

また、この公告期間に1ヶ月必要なのですが、
実務上官報に申し込んでから掲載されるまで約2週間ほどかかるので、
実際には遅くとも6週間前には資本減少の細かな内容、
つまり、株式を償却するのか?資本の額だけを減少するのか?
どのくらい減少するのか?減らした資本金は株主に払い戻すのか?
資本の欠損に充てるのか?等々

外形標準課税(4月1日の段階で資本金が1億円以上の会社にかかる税金)がかからないようにするためにということで、
資本減少の相談を受けたのですが、上記のような理由で、
スケジュール的には非常に厳しいので、急いで減資の内容を固めた上で、
株主総会で決議していただけるようにアドバイスさせてもらいました。

どんな手続きでもすぐできると思われがちですが、
法律に公告期間が決まっている、合併や減資などの手続きは、
実際に公告をする期間の他に申し込んでから掲載されるまでのタイムラグがあり、
この期間だけは短縮する訳にはいきませんので、どうしてもある程度日数がかかります。

仕事の依頼を受けた場合でも、間違った公告を出してしまうと、
正しい公告を出しなおしてから更に一ヶ月の公告期間が必要となりますので、
失敗が許されない、緊張する仕事となります。





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Last updated  Aug 13, 2017 05:02:40 PM
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