カテゴリ:成年後見
「特別代理人を選ぶという方法ではどうでしょうか?」 という質問に対しても、 「年配の方が後見人になる場合には、その事務だけということではなく、 複数後見人にして、全体的にかかわってもらっています。」 とのこと。 特別代理人というのは、本人と後見人で利益が相反する行為をしようとする時に、 後見監督人がいる場合は別にして、後見人が自己の利益のために 本人にとって不利益な行為をするおそれがあるので、 この行為のためだけに、特別に選ばれる後見人とは別の代理人のことです。 利益が相反する行為というのは、具体的には、後見人と本人が契約すること (売買、賃貸、贈与、担保権設定など)、後見人と本人が共同相続人である時に 本人だけに相続放棄をさせることや遺産分割協議をすること、 後見人が負担する債務について、本人に連帯保証させたり、 担保提供させたりすることなどです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Feb 7, 2011 09:07:55 AM
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