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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Apr 25, 2006
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カテゴリ:成年後見

「特別代理人を選ぶという方法ではどうでしょうか?」
という質問に対しても、

「年配の方が後見人になる場合には、その事務だけということではなく、
複数後見人にして、全体的にかかわってもらっています。」
とのこと。

特別代理人というのは、本人と後見人で利益が相反する行為をしようとする時に、
後見監督人がいる場合は別にして、後見人が自己の利益のために
本人にとって不利益な行為をするおそれがあるので、
この行為のためだけに、特別に選ばれる後見人とは別の代理人のことです。

利益が相反する行為というのは、具体的には、後見人と本人が契約すること
(売買、賃貸、贈与、担保権設定など)、後見人と本人が共同相続人である時に
本人だけに相続放棄をさせることや遺産分割協議をすること、
後見人が負担する債務について、本人に連帯保証させたり、
担保提供させたりすることなどです。






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Last updated  Feb 7, 2011 09:07:55 AM
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