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再出発日記

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2007年02月28日
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カテゴリ:教育基本法
陪審員制度では、このような裁判は扱わないのだろうか。
けれども、陪審員になったつもりで少し考えてみる。
君が代のピアノ伴奏命じた校長の命令は合憲 最高裁判決
東京都日野市立小学校の99年の入学式で「君が代」のピアノ伴奏をしなかったとして戒告処分を受けた女性音楽教諭が、都教育委員会を相手に処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決が27日、あった。最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は「伴奏を命じた校長の職務命令は、思想・良心の自由を保障する憲法19条に反しない」との初判断を示し、教諭の上告を棄却した。5裁判官中4人の多数意見で、藤田宙靖(ときやす)裁判官は反対意見を述べた

上告破棄の根拠は以下の三点である。

 (1)「君が代が過去の日本のアジア侵略と結びついている」とする教諭の歴史観・世界観自体を否定しない

当たり前ですね。「思想信条の自由」は何人にも犯されない最終的な基本的権利です。

2)(伴奏命令は)特定の思想を持つことを強制・禁止したり特定の思想の有無の告白を強要したりするものではない。命令当時、君が代斉唱が広く行われていた

異論がある。しかし、少し長くて回りくどいが、昨年九月の東京地裁の判決を援用して反論に変えてみよう。
「被告らは,本件通達に基づき校長が教職員に対し国歌斉唱を命じ,ピアノ伴奏を命じることは,教職員に対し一定の外部的行為を命じるものであり,当該教職員の内心領域における精神活動までを制約するものではなく,思想,良心の自由を侵害していないと主張する。しかし、人の内心領域の精神的活動は外部的行為と密接な関係を有するものであり,これを切り離して考えることは困難かつ不自然であり,入学式,卒業式等の式典において,国旗に向かって起立したくない,国家を斉唱レたくない,或いは国歌を伴奏したくないという思想,良心を持つ教職員にこれらの行為を命じることは,これらの思想,良心を有する者の自由権を侵害しているというべきであり,上記被告らの主張は採用することができない。」

「人の内心領域の精神的活動は外部的行為と密接な関係を有する」つまり、年二回30秒だけ「気に入らないこと」を命令したとしてもそれは、心の奥の重要な部分をひどく傷つけることになるのである。最高裁の裁判官は、そんな一般庶民のささやかで譲れない「心」を理解できないのでしょう。さらに言えば、

「原告らのうち音楽科担当教員は,音楽科の授業においてピアノ伴奏をする義務を負っているものの,入学式,卒業式等の式典における国歌斉唱の伴奏は音楽科の授業とは異なり、必ずしもこれをピアノ伴奏で行わなければならないものではないし,仮に音楽科担当教員が国歌斉唱の際のピアノ伴奏を拒否したとしても,他の代替手段も可能と考えられ,当該教員に対し伴奏を拒否するか否かについて予め確認しておけば式典の進行等が滞るおそれもないはずである。  そして,原告ら教職員が入学式,卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して国歌を斉唱すること,ピアノ伴奏をすることを拒否した場合に,これとは異なる世界観,主義,主張等を持つ者に対し,ある種の不快感を与えることがあるとしても,憲法は相反ずる世界観,主義,主張等を持つ者に対しても相互の理解を求めているのであって(憲法13条等参照),このような不快感等により原告ら教職員の基本的人権を制約することは相当とは思われない。」

ここの文章はわかりやすい。東京地裁の言うとおりだ。「命令当時、君が代斉唱が広く行われていた」それが何だというのだ。憲法13条を読みなさい。

▽憲法は公務員は全体の奉仕者と定めており、地方公務員は法令や職務命令に従わなければならない立場にある、とも指摘した。

ほう、そうか。しかし、公務員は憲法を遵守することを誓った者たちである。上司の命令よりも、憲法を守るほうが最優先されるのは明らかでしょう。最高裁の判事がそのことを知らないとは言わせません。「思想信条の自由」の確保、それが最優先されるのです。

 
 小法廷の意見は割れた。「卒業式の秩序維持」を強調する補足意見が出る一方、藤田裁判官は「君が代斉唱の強制自体に強く反対する信念を抱く者に、公的儀式での斉唱への協力を強制することが、当人の信念そのものへの直接的抑圧となることは明白だ」として、審理を高裁に差し戻すべきだと述べた。

女性教諭はこの補足意見が出たことで、上告してよかった、と語ったそうだ。
藤田裁判官以外は今度の参院議員選挙で全員落とそう。

ピアノ伴奏について最高裁の判決が出てしまった。しかし、この論理はそのまま国旗起立、国家斉唱には援用できない。まだ、次がある。






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最終更新日  2007年02月28日 22時12分13秒
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