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カテゴリ:サービス・マネジメント
従来、地域の警察署で保管されていた落し物。 落とした場所がわからないと発見が困難だったが、 <遺失物法改正 1> 法改正後は、警察のホームページで公開され探しやすくなる。 <遺失物法 2> しかし、保管期間は6ヶ月→3ヶ月に短縮された。 落し物の数は年々増加の一方で、 1954年 183万点 2006年 1,222万点 保管のための倉庫代や人件費が膨れ上がっている。 <遺失物法改正 3> 特に多いものは、傘や衣類などの安価なもので、 これらは2週間以内に落とし主が現れない場合は売却できるようにした。 <遺失物法改正 4> 落し物が多い交通機関などでは、 警察署に落し物を持っていく必要がなくなる。 ところが、交通機関の多くは、 自分たちで管理したくないのが本音。 「今まで通り、貴重品は週に一度、警察署に届けるということで、 保管の責任は慎重にならざるを得ない」とのこと。 *WBSより ===== 落し物の伸びは本当に凄い。 倉庫が足りなくなる、というのは受取りに来ない人が多い証拠。 20代の頃、ある施設のインフォメーションを担当していた時、 初めて遺失物法を勉強した。 遺失物の対応で、一番やっかいなのは落とし主への返却だった。 特に当時流行していた<使い捨てカメラ>には、本当に泣かされた。 「あのぉー、カメラ落としたんだけど届いてませんか?」 =はい、確認します。どのようなカメラでしょうか? 「使い捨てカメラで24枚撮りのやつ!」 =24枚撮りですか。 他に何か特徴はありませんか? 「さっき買ったやつだから、特徴も何もないでしょう」 …と、こんな具合。 特徴のない市販品は、他にも<透明のビニール傘>などもあるが、 これは返却しても問題はない。 しかし、カメラの場合はそうはいかない。 数枚でも撮影しているから、違うものを返却しては大変なことになる。 かといって、現在のデジカメと違って画像の確認ができない。 現像するしかない。 だから、何の特徴もないカメラに特徴を持たせるようにするしかない。 そこで<落とした場所><時間>などを細かく聞き出して、 かなり高い確率で返却していた。 そうは言ってもこういう対応の連続は疲れるので、 カメラを販売する売店で工夫してもらうようにした。 販売時に、ペンを貸して名前やニックネームなどの印を入れてもらうのだ。 こうすることで、万が一落としても、確実に返却できる可能性が高くなった。 反対に、休日に自分が他施設へ遊びに行ってカメラを落としたことがある。 インフォメーションで返却してもらった時は、やはりうれしかった。 しかし、後日、現像してみると、 全く知らないカップルが写っていた(涙)。 何のことはない、インフォメーションの受け渡しミスだ。 ただ、その難しさがわかるので、責める気持ちにはならなかった。 だけど、この現像してしまった写真をどうしたものか?と悩むことになる。 写真を撮影した人たちは、きっと欲しいだろうな、と。 現代のようにインターネットはなかった時代は、 写真の持ち主を探すのは至難の業だった。 とりあえず、施設に写真を送っておいて、 問い合わせがあったら、返却してあげて欲しい、と伝えた。 (ついでに、僕らの写真が届いたら連絡してもらうために、 住所、氏名、電話番号、それに念のための証明写真と送付しておいた) しかし、現代のようにメールで写真を確認できる時代ではないから、 これまた至難の業だ。 数日後、何と当事者に写真が返却できた、と連絡があった。 さらに驚くことに、 その人たちの所に僕らの写真、つまりカメラがあったようで、 交換するように写真を送付して頂いた。 「偶然は素晴らしい」と感動したことを覚えている。 本来は、忘れなければいいのだが、 こうして忘れ物になって、戻ってくるとタダの写真でも数倍うれしいから不思議だ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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