皆さんや皆さんのご家族・ご友人などで・・・・・
・突然解雇された、サービス残業をさせられている、
会社に改善を申し入れてもパワハラやセクハラが
改善されないなど
悩んでいらっしゃる方はいませんか?
会社の経営者の方で・・・・・
・労働組合と話し合っているが合意できない、
理由も無く社員が配転命令を拒否しているなど
悩んでいらっしゃる方はいませんか?
そんな時の助けになる当委員会の「あっせん」制度をご紹介します。
この制度は、労働者(労働組合又は労働者個人)と使用者(会社等)
との間に発生した紛争について、労働問題に詳しい
・公益委員「弁護士や大学教授など」
・労働者委員「労働組合役員など」
・使用者委員「企業経営者、使用者団体役員など」
あっせん員各1名が、労使双方から事情や主張を丁寧にお聞きしながら、
「あっせん案」を示すなど、話し合いによる問題解決に努めます。
○ご利用は無料です。労働者側、使用者側どちらでも申請できます。
○札幌近郊以外の場合には、現地にお伺いの上、実施もできます。
○申請書の記載方法など、事務局職員が相談に応じますので、ご安心
ください。
○あっせん当日は、労使別々の控え室をご用意の上、労使双方から別々に
お話をお聞きします。
◆詳しい内容につきましては、下記ホームページをご覧ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/rd/sms/index.htm
「あっせん」制度のご利用にあたっての注意点
・労使間の紛争が発生していることが前提となります。
(単に不満を持っているだけでは申請できません。)
・相手方に主張や要望を伝えて、対立したり、拒否されたり、
無視されたときに「あっせん」制度をご利用いただけます。
◆ 北海道労働委員会
所在地 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館10階
(月~金曜日8:45~17:30(祝日、年末年始を除く))
お気軽にご相談ください。
労働組合と使用者間の紛争でお困りのとき(労働争議の調整(あっせん))
調整課(調整グループ) 011-204-5666
労働者個人と使用者間の紛争でお困りのとき(個別的労使紛争のあっせん)
調整課(個別対策グループ) 011-204-5667
組合活動を理由とした差別などを受けたとき(不当労働行為の審査)
総務審査課(審査グループ) 011-204-5664