カテゴリ:退職金
こんにちは。富山県の社労士&わくわくワークプレゼンターのみのっちです。今日は、富山県東部方面へ営業に・・・。遠方への営業は雪が降る前にやっておく必要があります。
まずは、某社で話をしていると、つい最近育児休業者が復帰したとの話があり、速攻で「中小企業子育て支援助成金」の提案を行いました。しかし、残念ながら、数年前にも育児休業の付与実績があることが判明し、この助成金はアウトとなりました(泣)。ただし、好感触は得られたので、継続して営業していきたいと思います。 話は変わりますが、この会社の社長さんの友人が経営する会社において、適年移行を試みているところがあるそうです。その会社における興味深いエピソードをおうかがいしたので、出来る範囲でご紹介させていただきます。まずは、この会社の退職金制度の概要です(ただし、聞いた話ですが・・・)。 ●適年の支給事由 1.勤続15年+定年退職 2.年金受給権者が死亡した際の遺族給付 ※中途退職者に対する一時金給付の規定はない ●退職金規程 1.基本給連動型の計算方式 2.適年との調整規定あり ●移行先 11月30日付けで適年を解約し、中退共への移行手続中 概要はこんな感じです。で・・・、なんと11月30日の夜に12月の給与締め日で退職したい、と申し出てきた従業員がいるそうなんです。当該従業員(仮に「Xさん」とします)は、適年を解約したことなど、知らなかったようですが、それにしてもすごいタイミングで退職を申し出てきます!!そこで、何が問題になるかと言うと・・・。 問題1:Xさんの「被保険者持分額」の行方は? 残念ながら、このお金はどうあがいても、会社には返ってこないと考えます。もうちょっと前にXさんから退職の申出があったのなら、他に手もあったでしょうが・・・。また、もしも適年をやめずに続けていても、本人にお金が行かなかったでしょうから、タイミングがすごいとしか言い様がありません・・・。だからと言って、法律論のみを展開するようなコンサルタントでは失格ですから、他の答えを探ってみます。 問題2:仮にXさんが適年から解約返戻金を受け取った場合・・・ 仮に、Xさんが適年から解約返戻金を受けた場合、会社がすべきことは?そして、そのときの所得税は、「一時所得」か「退職所得」か?まぁ、現に適年の幹事会社は、本人の口座にしか振り込めませんと言っています。 たぶん、こんな問題に対しての答えはどんな本を読んでも出ていないかもしれません。ここは、退職金コンサルタントとしての腕の見せ所のような気がします。レッツ営業です(笑)。ということで、今からちょっと調べて、また、他に問題点がないか考えて、間を置かず、明日にでもチャレンジしてみようと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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