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カテゴリ:よくある法律の質問・相続編
(公正証書)遺言を作って欲しいとか、被相続人がお亡くなりになったので遺産分割協議書を作って欲しいというご依頼をよく頂きます。
相続は誰でも一生の内に大抵おとずれる問題ですが、何度も経験するものではないので実際かなり困惑するようです。 Q4 まず、そもそも最初に揃えなければならない相続関係書類は何でしょうか? A4 通常は被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めることから始めます。。 よく、相続人は〇人に間違えないので、被相続人の戸籍を調べる必要がないとおっしゃる人がいますが。。。その考えはチョット違ってます。 本当に〇人であることを法務局や金融機関に証明するには、出生から死亡までの戸籍を開示して証明するしかありません。 また、被相続人は転居したことがないので、戸籍は1通しかないと言う方がいます。民法や戸籍法については素人なのでやむをえないとは思いますが。。。 戸籍は人の身分関係を公証するものでです。ズ~と同じ住所に住んでいても変わります。出生・婚姻・離婚・養子縁組・死亡と身分関係に変化があるたびに戸籍は変わります。 加えて、民法や戸籍法が変われば戸籍は変わります。保存方法も毛筆⇒ペン書き⇒タイプ⇒コンピュータと変わっています。それに伴い戸籍も変わります。 それに、そもそもは一生の内転居ゼロの方が殆どいません。転居に伴い転籍・分籍が加われば通常戸籍は少ない方で5種類位。多い方で一生の内10種類ぐらい出てきます。 経験のない方がこれを独力でなさるとどれぐらいの時間がかかるかというと3~4ケ月ぐらいかかる場合もあるようです。 途中で断念する方もいるようです。そもそも3ケ月以上かかっていたら相続放棄は出来ません。当事務所のような専門事務所にご依頼なさると2・3週間で全て揃います。 相続遺言相談室by山崎事務所 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.09.28 09:16:11
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