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カテゴリ:よくある法律の質問・相続編
Q5 「相続放棄」と「相続しない」の違いが分かりません。
A5 「相続しない」は、金額ゼロの財産を相続することです。「相続放棄」は家庭裁判所に相続放棄の申述手続をする必要があります。 家庭裁判所での相続放棄の手続が完了すれば初めから相続人でなかったものとみなされます。従って、一切の相続権がなくなります。 相続放棄は、多くは親や兄弟の借金(マイナスの相続)を引き継ぎたくないときに行われます。 お金がありすぎるので相続放棄する人も100万人に1人(か1000万人に1人?)位いるかも知れませんが。。。 そういう風にいえる人間になりたいとは思いますが。。。。 当事務所・相続遺言相談室 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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