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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2007.10.03
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Q5 「相続放棄」と「相続しない」の違いが分かりません。

A5 「相続しない」は、金額ゼロの財産を相続することです。「相続放棄」は家庭裁判所に相続放棄の申述手続をする必要があります。

 家庭裁判所での相続放棄の手続が完了すれば初めから相続人でなかったものとみなされます。従って、一切の相続権がなくなります。

 相続放棄は、多くは親や兄弟の借金(マイナスの相続)を引き継ぎたくないときに行われます。

 お金がありすぎるので相続放棄する人も100万人に1人(か1000万人に1人?)位いるかも知れませんが。。。

 そういう風にいえる人間になりたいとは思いますが。。。ウィンク

当事務所・相続遺言相談室





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Last updated  2007.10.04 02:45:34
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坂東太郎9422@ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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