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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2007.10.07
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Q10 いとこAの身元保証人に私の父Bがなっていました。私はBの唯一の相続人で息子のCです。

 父Bの死亡により、Aの身元保証人という地位も私Cは引き継がなければいけないのでしょうか?

A10 引き継ぐ必要はありません。NO9で述べたように相続は包括承継ですから原則として一切の権利義務を承継します。
 
 身元保証のような保証人Bと保証されるAの人的信頼関係を基礎として成り立つものは相続されないとされてます。

 NO9のような場合は人的信頼関係がないわけではないのですが。身元保証に比べたら、そのような要素が低いと考えられています。

相続遺言相談室BY山崎行政法務事務所





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Last updated  2007.10.07 17:19:07
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坂東太郎9422@ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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