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カテゴリ:よくある法律の質問・相続編
Q10 いとこAの身元保証人に私の父Bがなっていました。私はBの唯一の相続人で息子のCです。
父Bの死亡により、Aの身元保証人という地位も私Cは引き継がなければいけないのでしょうか? A10 引き継ぐ必要はありません。NO9で述べたように相続は包括承継ですから原則として一切の権利義務を承継します。 身元保証のような保証人Bと保証されるAの人的信頼関係を基礎として成り立つものは相続されないとされてます。 NO9のような場合は人的信頼関係がないわけではないのですが。身元保証に比べたら、そのような要素が低いと考えられています。 相続遺言相談室BY山崎行政法務事務所 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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