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カテゴリ:よくある法律の質問・相続編
Q11 生命保険金も相続財産の分割の対象になるのですか?
A11 被相続人が受取人の場合は、相続財産そのものですね。相続人が予め受取人と決まっていた生命保険金は原則として相続財産には含まれません。 しかし、あまりにも多額な保険金が対象にならないと不都合が生じます。従って、この場合、特別受益とみなされる場合があります。 因みに、税法上は受取人が相続人の場合、相続税の課税の対象になります。 相続遺言相談室BY山崎事務所 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.10.11 12:20:41
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