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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2007.10.17
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Q12 養子縁組していない場合でも、「遺贈」という方法で財産を分与する方法があると聞きました。「遺贈」について教えて下さい。

A12 「遺贈」と言うのは、文字通り遺言で贈与することです。遺贈は単独の意思表示で出来ます。遺贈は遺言という要式行為でおこなわれます。

 遺贈とよく似たものとして「死因贈与」契約があります。契約ですから単独行為ではありません。また、契約ですから不要式行為です。

相続遺言相談室BY山崎行政法務事務所





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Last updated  2007.10.17 23:42:44
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坂東太郎9422@ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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