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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2007.10.22
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Q14 養子Bの子Cは養父A1・養母A2の財産を代襲相続出来ますか?

A14 Cがどの時点で生まれたかにより異なります。BがA1A2と養子縁組した後にCが生まれたのならCは親族ですが。

 Cが養子縁組前に生まれていた場合、CはA1A2の親族ではありません。CにもA1・A2の財産を相続させたい場合はCも養子にすれば良いわけです。

相続遺言相談室BY山崎事務所





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Last updated  2007.10.26 01:49:21
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坂東太郎9422@ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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