今日、久しぶりに平成15年から17年ごろに流行った通称「1円会社」(正式には【確認会社】と言います)から今後についての相談とご依頼がありました。
当事務所で平成16年に設立のお手伝いをした会社からでした。2006年(平成18年)に新会社法の施行に伴って、その制度はなくなりました。
なお、設立から5年を過ぎているのに増資も解散事由の抹消も行なわない会社には、まず会社の実印の印鑑証明書が発行されなくなります。そして、次に法務局で職権により解散させられることになりそうです。
確認会社状態から脱出する方法として、2006年(平成18年)当時の当事務所のこのブログの内容を参考までに掲載します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
確認会社(1円会社)のその後 | 2006年06月16日 |
平成18年4月で有限会社制度はなくなりました。従って、平成17年11月から平成18年4月までは、当事務所への法人設立の依頼の大半は有限会社でした。駆け込みで設立費用の安い有限会社の依頼が毎月ありました。
ところで、確認会社(1円会社)という制度が平成15年に出来ました。当事務所では平成16年から平成17年10月頃までは、5年以内に増資すれば、設立時は資本金1円でも良い確認会社(1円会社)の依頼が大半でした。
新会社法が施行され、最低資本金制度がなくなり、確認会社は必ずしも増資する必要はなくなりました。以前確認会社の設立の依頼を受けた方、または提携先の事務所の先生から、またはHPや電話帳を見た方から確認会社のその後のお問合せが何件かありましたので、『新会社法専門事務所』として、コメントしたいと思います。
まず、確認会社制度はなくなりましたので、決算期ごとに義務付けれれていた報告義務はなくなりました。
但し、定款や登記簿に「5年以内に増資または組織変更しない場合は解散する」との記載がありますので、これに対する対応が必要になります。
一番先に考えられるのは、この解散事由を廃止してしまうことです。これによって特例有限会社という株式会社になる方法です。実費(登録免許税)は3万円かかります。
二番目に考えられるのは増資をして、資本金を300万円以上なり、1000万円以上にすること。実費(登録免許税)は解散の2万円、増資した額の1000分の7。但し、最低3万円以上。
但し、建設業の知事許可を取りたいと考えている有限会社は一気に500万円にしておいた方が手続きが1度で済むのでベターです。
最後に通常の株式会社にする。機関設計は新会社法では自由になりましたので、役員等は特に希望しなければ旧法のときのままで構いません。登録免許税(実費)は解散3万、設立3万で6万円。
役員変更・本店移転等の変更手続きも同時にすることが可能です。この時期に同時にすることにより登録免許税や行政書士・司法書士等に支払う報酬も節約する事が出来ます。
行政書士・司法書士が皆、「新会社法」に詳しいとは限りません。新会社法による設立や変更手続の専門家のコンサルを受ける事をお勧め致します。 |
〒252-0815
神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台3-103
山崎行政法務事務所 代表・行政書士 山崎正幸
TEL0466-88-7194 MOBILE090-9375-9558
nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jp
(事務所HP)
http://homepage2.nifty.com/0466887194