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カテゴリ:相続・遺言
先般、最高裁で「非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1」とする民法900条4号但書の規定が憲法14条違反だとする大法廷判決が出ました。 判決の是非は兎も角として、法律家を名乗っている以上、昨今の時流からは合憲だとは言いにくい状況だとは感じてました。 私は、そもそも、民法900条の法定相続分の規定全体が、極めて不当な規定だと思っています。 参考までに同条の規定を明記しておきます。 民法第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする 図にすると以下の通りとなります。法定相続分
山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 <各種許認可> <相続等の民事法務>
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Last updated
2013.09.25 01:03:27
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