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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2013.09.23
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カテゴリ:相続・遺言

  先般、最高裁で「非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1」とする民法900条4号但書の規定が憲法14条違反だとする大法廷判決が出ました。

  判決の是非は兎も角として、法律家を名乗っている以上、昨今の時流からは合憲だとは言いにくい状況だとは感じてました。

  私は、そもそも、民法900条の法定相続分の規定全体が、極めて不当な規定だと思っています。

  参考までに同条の規定を明記しておきます。

民法第900条

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする

図にすると以下の通りとなります。

法定相続分

相続順位血縁相続人血縁相続人の相続分配偶者の相続分
第一位\frac{1}{2}\frac{1}{2}
第二位直系尊属\frac{1}{3}\frac{2}{3}
第三位兄弟姉妹\frac{1}{4}\frac{3}{4}

 


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Last updated  2013.09.25 01:03:27
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坂東太郎9422@ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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