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カテゴリ:日々の出来事
時間があったので、脅迫罪、強要罪についてちょっと調べてみた!
両方とも刑法によって処罰される! 仮に、上司が部下に対して、土下座を強要した場合、あるいは皆で取り囲んで謝罪文を書くことを強要した場合もこれにあたるらしい! 刑法によれば強要罪は下記のように定められている。 (強要) 第二二三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 また、この公訴時効は、刑事訴訟法第250条6号により、三年でと定められている。 また、これとにて脅迫罪というものがあるが、これは下記のように定義され 法律に定められている。 (脅迫) 第二二二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 とある。 この時期、権力争いなどにより、悪しき組織では、強要、脅迫といったことが正当化されて行われることがある! が、土下座しろ! などということも安易に使えば悪しき組織と同等ということになることは必至! さまざまな組織があり、上下関係が大抵の組織にはある! 学校、地域組織、クラブ、病院、会社、工場、マンションの管理組合、法人組織、政治団体、暴力団まで、悪しきことを正当化するのは暴力団に限らない! 組織で取り囲んで謝罪文を書かせたり、ポジション確保を餌に、土下座させたり、これを強要と呼び、罰せられることを、知らせたい人がいる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.04.09 12:13:24
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