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カテゴリ:社労士の日常雑感
某国家機関との闘いもいよいよ最終局面を迎えそうだ。ようやく、不支給決定を出してきたわけだが、そこに書いてある不支給の理由は???なものばかりだ。やはり、これは行政処分なのだから、理由を書くにしても、その内容が事実無根だったり、法的根拠がなかったりすると、正直、なんだかなぁって思う。 さて、不支給決定ばかりか、返還命令もだしてきたので、この件について厚生労働省保険局保険課へ電話してみた。担当のO氏は、会ったこと無いけど、しょっちゅう電話や文書のやりとりをしているので、お互いすっかりおなじみさんになっている。(笑) こちら質問は、あまり例のないものなので、よく調べた上でお返事の電話をいただいた。以前から思っていることだけど、 本省の役人さんというのは、本当に親切だよな。 当然、本件、行政処分と言うことだから、次は審査請求で戦うことになるわけだが、審査請求ってのは、ひどく時間がかかる。受付して半年待ちなんてのはザラで、その審査中に滞納処分等の強制執行が法的に可能なのかということだ。 O氏によると、この返還命令の法的根拠は、実は健康保険法ではなく、民法704条だという。だから、もし審査請求するのなら、審査官に問い合わせした方が正確だというので、返す刀で審査官に電話した。 審査官も忙しいところ、わざわざ時間を取って調べてくれた。審査官によると、この滞納については、いわゆる強制執行する権限が無く、国税に準ずる扱いではないとのこと。審査官曰く、「ほっときゃいい」ということで、俺は受話器を置きながらこの異常に親切な審査官に頭を下げた。 弁護士にも相談。うちの先生は最初から、民法704条で強制力無しと言っていたから、いや、さすがだなぁって感心した。信頼できる弁護士がいないと、本当にこれからの社労士業は難しいよな。法律ってのは知らないと、とんでもない勘違いをしてしまうわけで、こういうことがあっても、今は面白く感じるよな。この件、マイナスなことばかりなんだけど、 けっこうタフになったと思うよ(笑)・・・・。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010年07月02日 16時25分38秒
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