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2005年03月12日
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テーマ:不満の祭り(494)
カテゴリ:その他の行政の話

某・弁護士先生の人権擁護法案のBlog


ここで語られている内容によると
"特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動"
を禁止するとなっているが

それだと不特定の者に対する非難.中傷などは、人権侵害に当たらない事になるので
特定の宗教団体やNPO団体などを侮辱するのは、勧告に当たらないという事になるが



過去の人権擁護法案要綱によると

2 何人も、次に掲げる差別助長行為等をしてはならないものとする(第三条第二項関係)。
(一) 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として1(一)の不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示等の方法で公然と摘示する行為
(二) 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として1(一)の不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示等の方法で公然と表示する行為


となっていて、団体なども侮辱してはいけない事になっているのだが
この辺は修正されたのだろうか?

宗教団体などを糾弾するのみでは、人権に当たるとは言わないと思うのだが.....
だって団体は個人じゃないでしょ


もしこの弁護士先生の言っている通り
特定の者に対する人権侵害のみに対して勧告されるだけなら
たしかにある程度は軽いのかも知れないが、本当にそうなんでしょうか?



また、もし特定の個人に対象が限られるにしても
メディア規制を凍結という扱いにして、5年後に修正を図る方向に持っていかれると
その時に一緒に団体に対しての侮辱なども追加される事になるのでは?

そういう部分も考えるとメディア規制も削除するのが妥当かと思います。




個人的にはこちら
と同じようなスタンスなので、強行に反対はしていないのですが


ただ、特定の団体も非難してはいけないとなると話は別で

一部のフェミニスト団体は、非難.中傷されて当然の事をやっているのに
それを糾弾できなくなるというのは絶対おかしいです。





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最終更新日  2005年03月12日 08時21分25秒
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