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カテゴリ:お金の話
損害保険料控除→地震保険料控除(年末調整の準備が始まりました)。
昨日の日記に早速 今年から火災保険が控除されないって、 先日加入していたところから証明書が届いて 初めて知りました。これっていつ決まってたんでしょう? 自分が気づかないうちに、色々変わっていて、 わずか数千円の控除でも助かる~と思っていただけに、ガックリきました。 というコメントをいただきました。ありがとうございます。 ご指摘の通り今年から損害保険料控除がなくなって、地震保険料控除になりました。 今までは、地震保険をつけていない火災保険や、交通傷害保険も「損害保険料」として控除をうけることができましたが、今年から「地震保険料」だけが対象になります。その代わりといってはなんですが、上限額が5万円になりました。(今までの上限は「短期」が3,000円、「長期」が15,000円) ※長期:保険期間10年以上で満期返戻金等が受け取れる契約 短期:上記以外 ただし、経過措置として「長期」はその保険契約が切れるまでのあいだは上限15,000円の控除を受けることができます。 で、いつ決まったのかというと、1年以上前なので、ここで書いておけばよかったかな、とちょっと反省中。(平成18年度の税制改正なので、平成17年の暮れには既に案は浮上) ただ、今回の改正で今年から全く受けられなくなる人というのは、「短期」の方なので、今まで受けていたのは最高でも3,000円の控除。 3,000円!?3,000円でも大きいわよ~!! と思われるかもしれないのですが、これは、 所得控除が3,000円少なくなるのであって、 所得税が3,000円少なくなっていたわけではありません。 すごくざっくり書くと 収入-経費=所得 (サラリーマンの場合は 経費の部分が給与所得控除) (所得-所得控除)×税率=税額 なので、所得税に限っていうと、所得税額控除が3,000円少なくなって、所得税がいくら増えるかというと、税率5%で150円、税率10%で300円です。 上限15,000円うけていた人は、それぞれ750円、1,500円となりますが、 先程も書いたように15,000円受けられていた契約の方は経過措置があるので、今年は変わりはありません。 もちろん、地震保険であれば、上限の5万円×税率分違ってくるのですが、上限の5万円の控除を受けるためには、幾ら保険料を払うのか・・・と考えると「税金を少なくするために地震保険に入る」というのは、かなり本末転倒な気もします。(もちろん、どうせ入るならば、有利な方、という選択は必要ですが、地震保険は通常の火災保険にプラスαで入り、さらに地震保険料部分だけが控除の対象になります) というわけで、今年から控除がうけられなくても、あまり気を落とさないで、我が家の保険を見直すチャンスと思ってくださいね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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