|
テーマ:人権擁護法案って?(116)
カテゴリ:世界と政治
1「用語」 第二条 5 「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。 (この信条というのがわかるけど気になるな) 2「人権の意味範囲」 人権というのはあいまいに語られるのはしようがない。 人権委員会の扱う項目としての定義はけっこう具体的にも思えるが、・・「その他の人権侵害」とは何のことだ? 人権擁護委員の受け取ることはそういう具体性のない全般だと思われる。現場にはいろいろなものが持ち込まれ生じるからだ。 それについては何も書かれてない。そのときはどうするのだろう。 ただ、立ち入り検査や勧告・訴訟などの事柄は、 「その他の人権侵害」というものではなく、具体的に指定してあるわけだ。 第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。 問題は、この「その他の人権侵害」にあるわけだ。 一 上から差配する権のある者による不当な差別的取扱い イ 公務に従事する者が、人種等を理由としてする不当な差別的取扱い 同和関係の人間は危険なので擁護委員にいれないように、ということを議会が市町村長に言ってはいけません、と。 ジェンダーフリーの信条をもっている教師を担任から外すとかしたら、差別ですとか。 これは不当な差別に当たらないとなっているか? 今までの法務省見解というのは、人権委員会になったらどうなるのだ? ロ 営利業で差配する立場にある者が、人種等を理由としてする不当な差別的取扱い 「犬と日本人はお断り」というのはいけません。 スキー場で韓国人お断りもできません。 ハ 事業主が、労働について、人種等を理由としてする不当な差別的取扱い (男女差別を含む(昭和四十七年法律第百十三号)) 二 次に掲げる不当な差別的言動等 イ 特定の者に対し、人種等を理由とした、侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動 ロ 特定の者に対し、職務上の地位を利用し、意に反した性的な言動 三 特定の者に対して、優越的な立場からの、虐待 2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 一 人種等の不特定多数の者に対して (前項第一号に規定する)不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、 その種の人々が〇〇だと容易にわかるようにする情報を 文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為 (ここでの句読点の意味は、文の区切りではなく、「並置」の意味らしい。 この「、」の用法の一般との違いが間違いの元かな ) ↓ つまり、その種の人々を容易に識別できるようにする情報を公然と摘示する行為 誰々が創価学会だということを、その周囲に言いふらすことは、その当人の問題としては該当しない。 創価学会員の名簿を周囲に知らせるということが、創価学会員という‘信条集団’への差別を強める、ということ。 創価学会はそんなことを認めるのは恥だから、事実上該当しない。 ただし、オウムのようなのには該当する。 オウム企業・住居の一覧表(部分的でも)などを公表すれば、オウムが抗議しなくても、誰かが言い出すだろうし、結局、違反となる。 この場合、雑誌の回収・うけた損害の補償などをさせられるだろう。 〇〇高校は反日教師の集まりだからなんとかしろというのはいいが、反日教師たち70%だから教科書選定に加わらせるなと公表すると、「確かに我々はいわゆる反日だが、教科書選定に発言させないためにそんなことをばらすのは違法だ」と、言い得る。(笑) その前に、自分たちが反日だということを認めないはずだが・・・彼らの頭の中は・・将来はわからないという気がするのがなんとも・・ 二 人種等の不特定多数の者に対して それを理由として(前項第一号に規定する)不当な差別的取扱いをする意思を 広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為 ↓ ある種の人々に、権力者(私の権力を含む)が不当な差別的取扱いをする意思を、広告・掲示その他これらに類する方法で、公然と表示する行為 「日本人お断り」の今の韓国ゴルフ場みたいなものだ。 「‘暴力’団お断り」の札はいいが、「〇翼お断り」の札は不当な差別になるだろう。 陰で、こっそり「すみませんが・・・」とお引取り願うのはいい。 企業内、企業組合内、公の業務-戸籍や税金などで、部落とか障害者とか左翼とか右翼とかを理由に扱いに差をつけるといかんと。 「ジェンダーフリー教師は反日左翼だ」とみんなで非難するのはいいが、処分を求めようと言いたてると「信条を理由とする差別を権力に求めた」ことになり、人権侵害されたと言い出される。 まず、学校などに方針を求め、それに教師が従わないときに処分を求めるという手順が必要になる。 結局は、「‘不当な’差別」という用語がどの程度安定した法律解釈なのかということだが。 3「委員会の独立」 第五条 つまり法務省の外局となる。 これが、知らぬ間に外に離れてしまったということは起きなさそうだ。 第十一条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 一 禁錮以上の刑。 二 事故、病気、職務上の義務違反、適しない非行があると認められたとき。 (認定は、他の委員の全員一致(十四条の4)) つまり、業務上の問題で失職するというのはありえない。 第十三条 委員長及び委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 交渉なんかで、秘密になることもあるだろうが、長期的に完全に部外者に秘密になるのだろうか? 国会・内閣への報告とは、概略だけになるのだろうか?どの程度? 附 則 第四条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。 第一条中第十三号の三の二を第十三号の三の三とし、第十三号の三の次に次の一号を加える。 「十三の三の二 人権委員会の委員長及び常勤の委員」 第一条中第二十号の次に次の一号を加える。 「二十の二 人権委員会の非常勤の委員」 人権委員は国家公務員の国家公務員法に従わない特別職になるのか。 (関係行政機関等との連携) 第八十三条 人権委員会、厚生労働大臣及び国土交通大臣は、この法律の運用に当たっては、関係行政機関及び関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。 この緊密な連携というが、表現の自由については、他の関係機関はないということで省略される可能性も高い。 『公 私の団体と緊密な連携を図る』 というのが条件のようにあるが、思想関係だとかってに割り込んだ団体の許可が必要になりそうだ。 広島県での「八者合意」と同じことだ。 4「人権擁護委員」 要するに 擁護委員の仕事は、市民と関係者への、調査、啓蒙、説示、・・つまりは調査とお説教である。 これに、少数者の代表みたいなのが多く入ってくる。 この少数者が少数者の立場のまま、一般に説教し、人権委員会への報告をし、情報を外部にリークしてもいいことになっている。 (公務員にするから大丈夫だというなら、その公務員に外国人が入ってくることを予想できる。) 市町村長は、 住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者(文法上、ここに句読点が入るはずなのだが) 及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。 現行の人権擁護委員法に比べて、「選挙権のある」住民という条件が抜けている。 実際、公明党は、在日朝鮮人を入れることにこだわり、やっと在日韓国人だけで妥協したという。 (人権擁護委員法より) 第 十三条 人権擁護委員は、その職務上の地位又はその職務の執行を政党又は政治的目的のために利用してはならない。 2 人権擁護委員は、その職務を公正に行うのにふさわしくない事業を営み、又はそのような事業を営むことを目的とする会社その他の団体の役職員となつてはならない。 これに該当する部分が、今回の法案ではなくなっている。 第二十六条 人権擁護委員には、給与なし。 2 が、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。 若い人材を得るためには、収入の補償が必要ということ。 弁護士などは、それなりの時間当たりの弁償になるだろう。 しかし、これが人権擁護委員に、今までと違った活動家が人数多く入ってくるかもしれないというポイントの一つだったりする。 (服務) 第二十九条 人権擁護委員は、その職責を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行う上に必要な法律上の知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもってその職務を遂行しなければならない。 (監督) 第三十条 人権擁護委員は、その職務に関して、人権委員会の指揮監督を受けるものとする。 この辺は、追加答申のようなことにはなっていないようだ。法律上は今までどおりだが。 しかし、前回のこの法案の提出時には、法案とは別に擁護委員の「準国家公務員」扱いが予定されていた。 ロートル批判のある状態のままで、そんな扱いをする期待ができるはずがないので、実際の運営上として行われるはずだったのだろう。 文字制限につき続く お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年04月02日 21時39分46秒
コメント(0) | コメントを書く
[世界と政治] カテゴリの最新記事
|
|