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2005年04月23日
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カテゴリ:世界と政治

 なぜ、川崎の事例が生じたか。

   「児童の権利に関する条約」
   川崎市子どもの権利に関する条例
   川崎市人権オンブズパーソン条例

 これらを比べると、とくにその前文に違いがあるのがわかる。

 国連の条約は、難民などの多い世界の事情からして、それを受け入れる側の責任としては理解できる。
 それでも、母国語を使う権利、というもののせいで、外国に育つ子どもが言葉を覚えられずに就職できずスラム化する、ということがオランダで起きているようだ。

 そして、国連の前文は、まだバランスがある。
 (子どもを育てる理念が、国連の語るものを基礎とし、各国の文化的なものはその上で加わるように書かれてはいるが)
 
 ところが川崎の方では、完全に子どもを一人前の思想をもった存在(それに匹敵する、感性・判断力の持ち主)として見なしている。

 これを見ると、
 明らかに前文のニュアンスが条約と川崎の条例とでは違う。なのに誰も文句が言えなかったのだろう。
 国連との法的な問題と理念とを両方解釈できる権威者が川崎にいなくて、そのためかってな解釈を言われっぱなしで押しきられた図が想像できる。

 さらに、これを小学生に当てはめて実行しているのが、川崎のオンブズパーソンの面々だったというわけだ。

 中央で出した微妙な方針を、地方が拡大して実行する、という準備ができているところが多いと見るべきだろう。
 それが目立つ一部の地方だけでなく、目立たないところでも――例えばこっちの田舎でも――それをうっかり尊敬して手本にする者が時々いるかもなあ、と思う。


「青少年健全育成基本法」
 つまり、あまりよくない刺激を与えないように、各業界に自粛させようというものらしいが、民主党や日弁連が反対している。
 日弁連の坪井節子弁護士によると、
 「その制作過程において、子どもの意見を聞く機会を設けるなど子どもの参加を保証することが、子どもの権利条約第十二条の趣旨から求められている」 そうだ。

 その十二条とは、
『第12条
1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。


 である。
 
 法律の常識的な解釈というものが通じないのが、弁護士会の重要な役をする弁護士というやつらしい。
 こういう連中が、地方条例をつくるときには待ち受けているわけだ。


 そういえば、韓国の弁護士出身の大統領の元で、100年前に遡る遡及法によって現在の子孫が財産を奪われる法律ができそうだという。



   日記内目次、資料、主要サイトのURL(日記ページ)
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最終更新日  2005年04月24日 11時09分37秒
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