21議第938号
平成21年12月18日
杉田謙一様
岡崎市議会事務局長 市川博幸
請願の審査結果について
平成21年11月25日付けで提出された請願については、12月議会において、下記のとおり議決されました。
記
1 請願大11号「外国人への参政権を付与する法案に反対することについて」
2 議決結果
採択
・ 別紙の要望書を関係機関へ送付しました。
(送付先 内閣総理大臣・総務大臣)
3 付託委員会
総務企画委員会
4 採択の理由若しくは審査の際に出された意見
・ 地方参政権は、日本国憲法第93条第2項において、その自治体の住民の選挙とする事が定められており、平成7年2月28日の最高裁判所の判決では、その住民は日本国民を意味するとされている。よって日本国民の定義、根拠を明確にし、日本国憲法上の整理が先に議論されることが必要であり、現時点における外国人への地方参政権を付与する法案には反対する。
・ 永住外国人に参政権を付与することにより、投票率が低い場合、日本人よりも政治に対して意見が反映されやすくなる可能性がある。また、2012年からは韓国の選挙においては日本に住む在日韓国人の投票も可能となり、二重に選挙ができるようになるため、請願に賛成する。
以上
外国人への参政権を付与する法案に反対することについて
国家とは政治的な運命共同体であることから、わが国の運命に責任を持たない外国人には、たとえ地方参政権であっても参政権を付与することは認められない。外国人に参政権を付与した場合、さまざまな危惧が生じるおそれがあり、例えば、住民の少ない市町村で、外国人が大挙して住民を登録すれば、市町村長や議員の選挙で強い影響力を及ぼすことになる。また、地方自治体の教育行政や福祉行政等の住民の意向にも影響力を及ぼすことも考えられる。
日本国憲法第15条第1項で参政権は国民固有の権利と定めており、第93条第2項においても地方参政権はその自治体の住民が選挙するものと定めている。また、平成7年2月28日の最高裁判所の判決で「住民は日本国民を意味する」としていることから、日本国憲法や最高裁判所の判決でも外国人に参政権を認めていない。
よって、政府においては、外国人に参政権を付与する法案を提出しないよう強く要望する。
平成21年12月18日
岡崎市議会
以上の通知が市議会より届きました。
国への提出は即日。議会関係者に深く感謝いたします。
市長にお礼を申し上げたところ、全国的になったねえとおっしゃいました。
そうです。これからが本番。相手は国会です。議員の先生方に趣旨をお話し、この法案の危険性について十分なご理解をいただかねばなりません。法律は日本全国いたるところで行同に施行されます。国境の町など深刻な問題です。
対馬での陳情が3月まで継続審議となったとかなしげに連絡いただきました。いやまだ啓蒙が足りないだけだよと激励しました。
領土の危機に直面していない岡崎でもその危険性はわかるわけです。国民がこれを知れば必ず多数をうるのは確実。一刻も早く国民に知らしめねばなりません。
全国の自治体で、まともな方はみなわかってくださいます。党利党略で請願反対の立場に回った先生の中でもわかってみえる方が多いのも現実。情宣やっていて、私は創価学会ですが、参政権付与はいけない。署名用紙をくださいとお持ちくださった方もいらっしゃいました。
みな日本のことを考えてくださいます。堂々と請願提出していきましょう。まずは通常国会提出を何とかとめるようがんばりましょう。