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「判決がでたTさん他7名の支払を**日にしますので、請求書を送って下さい」 CFJの担当者から電話あり。
その内、Kさんの過払い金は2万***円、 「これまで請求するんですか? それに、最後は本人が弁済したんではないですよ!」 当初の和解交渉の際、担当者が猛烈に反論してきたが、一切の妥協はしなかった。
そして裁判官も「被告は平成**年**月*日の弁済は、同原告の親戚がしたもの であるから、同原告の弁済とは認められない旨主張するが、証拠(甲*)によれば、同弁済 は、同原告の依頼によりその代理人として訴外**が行なったことが認められるのであ るから、同弁済は同原告の弁済と同視することができるので、被告の主張は失当であ る」と判示した。
CFJは、本人の代わりに親族等が弁済した等の理由だけで、過払い金の返還を拒んで くるので注意が必要だ。
そのCFJも、無駄だと思っているのか、最近、和解の提案をしてこなくなった。 これからも判決が多くなるだろう。
判決の場合は、入金日までの利息を付加して過払い金全額を即、支払ってくる。 こちらとしては、願ってもないことだ。
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Last updated
2010.12.17 07:04:10
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