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「昨日、書記官から電話がいったでしょう?」 「拡張しなくていいんですね?」 裁判官が念を押す。
「結構です」 「この分だけでお願いします」 「依頼者も早く過払い金が欲しいんです」
こちらの意向を再度確認した裁判官は、すかさず終結を宣言。 判決は2月**日い渡されることになった。
この事件の依頼者は 他にもクラヴィスからプロミスへの切換え案件も持っている。 過払い金はクラヴィスと一連で**万円 。 しかし、プロミスはクラヴィス分は除く*万円を主張。 ご存知のように、この案件、全国で熾烈な争いが繰返されていて、 裁判官の判断も二分している。そして解決まで時間がかかる。 他の依頼者の案件でも上告までしてやっと全額勝ち取った程である。
プロミスは切替分も含めての和解提案をしてきた。「参照記事」 断ると、今度は併合を請求してきた。
書記官が前日、不思議に思って確認をしてきたが、事情を説明して納得して頂いた。 併合するかしないかはこちらの自由。プロミスがそれをする権利はない。
これで、まずは依頼者にある程度の過払い金が戻ってくることになった。 残る切り替え案件も、消費者側に有利な風が吹き始めている。 こちらは時期をみて、じっくりと攻めていくことにする。
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Last updated
2011.02.02 09:12:57
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