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2020.03.05
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カテゴリ:税金の話

令和2年2月26日に「令和元年台風第19号に係る調整率」というものが

国税庁において発表されました。

 
URL

http://www.rosenka.nta.go.jp/main_r01/chousei/city_frm.htm

(令和元年分 財産評価基準書 令和元年台風第19号に係る調整率表)

 
令和1年中に相続又は贈与により取得した土地等の評価は
上記の調整率というものを乗じて評価できるようです。

 
また、その申告の期限も令和2年8月11日まで延長されるそうです。

 

国税庁HPトップ画面の新着情報等には記載がありませんでした。

できる規定ですので使わなくても問題はありません。

 

 

 

危うく過大評価してしまうとこでした。。。

 

広報部員 高橋

 






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Last updated  2020.03.05 08:20:22
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Re:令和元年台風第19号に係る調整率(03/05)   背番号64 さん
数年前
熊本の相続税申告をした後に
税務署から地震による土地評価の減額調整のお知らせがあったと
納税者から連絡がありました。

300万円のマンション敷地が10%減額出来て
30万円評価が下がって、
更正の請求をすると税率が10%だから3万円税金が安くなって、

さて、税理士報酬を請求すると?

どうしましょう。
(2020.03.08 19:54:50)

Re[1]:令和元年台風第19号に係る調整率(03/05)   広報部員 T さん
背番号64さんへ

難しいですね・・・
税込3万円以上の請求はしづらいですが・・・

税額の減額分よりも報酬のほうが高くなるってありますよね。 (2020.03.10 11:43:30)


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