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トシナルドの社会派コラム

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2006年03月11日
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カテゴリ:税理士・ビジネス
イケメン増税の適用を想定するに当たり、
税金の取り方で一番イメージが近いと考えられるのが
消費税である。
今回のテーマは消費税について

今までの記事
・義理チョコ廃止法案とイケメン増税
・イケメン増税に学ぶ税金の話
・イケメン増税に学ぶ税金の話2。確定申告

我々は100円のパン買ったら5円の消費税を払ってるだけで、
それがどうやって税金として流れているか。
知ってる人は少ない。


店に5円消費税をワシら払ってるのに、それをその店が
国に納めなければネコババしてるのと同じ。
ワシらから預かった5円を店が国に納めている。
預かった5円そのまま納めるのかと言うと厳密に言えば
いろいろ複雑な計算をして納税額を求めるのだが
今回は割愛する。

しかしこれもいちいち5円なんて申告されてもたまらない。
簡単に言うと、資本金が1000万以上あるかとか、
前々年の売り上げが1000万あるかとかで判断する。
それ以下は免税といって消費税を納める義務はない

以前のこのシリーズでブサイク減税とイケメン増税の境界線は?
みたいな書き込みもあったが、結論からすれば境界線はない。
なぜなら、イケメンでもブサイクでもなく”普通”というのが
存在するから。

消費税にブサイク減税に該当するものはないが、
”普通”というのが、いわゆる”免税事業者”であり、
それに対してイケメンに該当する”課税事業者”に分けられる。


じゃあ免税事業者はワシらが払った消費税を国に納めることなく
ネコババしてるのか?
と言う疑問がわく。
結論からすればネコババだ。
しかし全員に申告させることは大変だ。事務が煩雑になる。

せっかくわしらが払った消費税が国のために使われず
店にネコババされるのはいかがなものか?という批判も
多いので免税の条件を下げよう!という事で、
売り上げが3000万で判定してたものを
1000万で判定するように改正された。


売り上げが1000万と言うと、それに経費が約半分の
500万かかってるとして、差し引き500万が利益とする。
単純に税金で半分もってかれるとして、
手元に残るのは250万。
これじゃあサラリーマンの年収より低い。
という事はこの改正でかなりの事業者が消費税を納めないと
いけないことになった。


イケメン増税で考えると、
以前は税金を納めるのは、チョコを15個以上もらった人
に限られていたが、改正後、5個以上もらった人は税金
を納めないといけなくなったようなものだ。

これじゃあちょっと義理チョコもらっただけで
課税事業者になる。

よく、うちは消費税をいただいていません!
という文言を掲げた小さな商店をみかけた。

なんて良心的な店や!と普通の人は思うが、
そんな小さな店は預かった消費税を国に納める義務がないので
そういう事が言えるのであって、
判定が売り上げ1000万になったとたんに、
その文言を掲げるのをやめて消費税を受け取る方針に
変えた店も多いだろう。

うちは客から消費税をもらってないので申告しません。
という論理は通用しない。

すべて税込みとして受けとってることになる。
店側が勝手に5%値引きしてるだけと考える。
普通に考えたら当たり前のこと。
国が消費税をとると決めとんのに、店が勝手に消費税を
とらへんと決めるのはおかしい。

税金を納めたくないので、売り上げを隠したり、
もらったチョコを隠したりする奴が出てくる。


次回はそんな脱税について触れたいと思う。





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最終更新日  2006年03月30日 14時49分54秒
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