違憲判決
本日、北海道砂川市が市有地を神社に無償で提供していた問題で、違憲判決がでました。従来、政教分離の問題については「目的効果基準」により、違憲状態の有無を判断していましたが、今回の判決では、これと異なり「施設の性格、提供の経緯や態様のほか、一般人の評価などの諸事情」を考慮して、社会通念に照らし、総合的に判断すべしという新基準を採用したことに、大きな意味があります。最高裁判所は、上記の基準を、事件にあてはめて、一般人の目から見て。市が特定の宗教に便宜を提供し、援助していると評価されてもやむをえないとして違憲判決を書きました。一般人がおかしいと思うことは、裁判所もおかしいと思いますという話しは、いままでの裁判所の論理展開とは、ちょっと異質で、時代の変化を感じさせます。なお、同様の事案は、全国に多いようで、実社会への影響の大きな判例になりそうです。