会社法のハナシ
この正月は、ちょっと初詣もいきましたが、だいたい、会社法の改正法の勉強などをしていました。すでに法律案は国会に提出ずみですので、改正法の条文は、すでに検討ができる状態です。いろいろと細かい変更も多くあります。受験への影響は、すごく大きくもないが、すごく小さくもない感じですね。用語の問題で言うと、委員会設置会社が、指名委員会等設置会社に改名になります。これは、別に監査等委員会設置会社という制度ができるからです。指名委員会等の「等」は、報酬委員会と監査委員会を意味します。新しい仕組みの監査等委員会設置会社は、改正会社法の要綱の段階では、監査・監督委員会設置会社という名前でしたが、名前が長すぎるので、「・監督」の部分を「等」と表記した模様です。まあ、どっちにしてもややこしい名称ですね。改正後の会社法の出題で「指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置かなければならない」と出たら「×」です。ただしくは、指名委員会等設置会社は、監査委員会を置かなければならないのであり、監査等委員会を置くことはできません。