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2013.08.10
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 今日のブログを書く前にひとつお詫びと訂正があります。ナチスが、ワイマール憲法を廃止したのでなく、ワイマール憲法をそのままにして、「全権委任法」を制定し、独裁政治をほしいままにしたのでした。お詫びして訂正させていただきます。

 安倍内閣は8日、内閣法制局長官に、これまでの内部昇格の慣例を破り、小松一郎駐仏大使を起用することを、閣議決定しました。

 小松氏は、海外での武力行使を可能とする集団的自営行使の積極容認派として知られています。

 集団的自衛権の行使は憲法上許されないとして来た歴代政府の憲法解釈を変更し、憲法9条を骨抜きにするための”改憲クーデター”とも言える動きです。(以上「しんぶん赤旗8月9日号」より)

 ああ、これが、麻生副総理の言う、ナチの手口を学ぶということなのだ、と思い、背筋が寒くなりました。

 憲法をそのままにしても解釈で、自衛隊が武器を持ち、戦えるようにしようというものですから、本当に憲法の精神を骨抜きにするものです。

 まず自衛隊の海外派兵というのがありました。これも憲法に反すると、野党や知識人は反対しました。でも、「後方支援」といって、戦地へ行かなければいいだろう、戦場とは遠く離れたところで、物資を提供するのはいいと、自民党政権は、反対を押し切り、派遣しました。これだって、戦争に協力することに変わりはありません。でも憲法の戦力の不保持は守られ、武器は持ちませんでした。

 次に自衛のために、丸腰というのは余りにも危険ではないかという説が叫ばれるようになり、武器を持ち、自衛のためにのみ、戦える、とまた拡大解釈されました。

 これでもまだ、積極的に戦う交戦権は持たないという、ギリギリの首の皮一枚で、憲法の歯止めが効いていました。

 ところがどうでしょう。集団的自衛権というのは、今までの例を見ても決して自衛のためのものではありませんでした。アメリカがいつイラクに攻められたでしょう。いつアフガンに攻められたのでしょう。

 このように、アメリカが攻められたら、援助するというのではなく、アメリカが攻撃するときはどこへでも自衛隊が出ていって、戦争をするということになるのです。

 これでは憲法の指し示す、戦争放棄、の精神が踏みにじられるということです。

 第1次安倍内閣のときから、集団的自衛権に向け「安全保障の法的基礎の再構築に関する懇話会」(安保法制懇)が設置されてきているそうです。小松氏はその事務局を務めてきた人だそうです。

 今後、「安保法制墾」が年内にも行使容認の報告書をまとめ、これを受けて政府の憲法解釈の変更を進める方針が濃厚になってきました。

 「ナチの手口に学んで」全くしずしずと(ドイツの場合しずしずでなかったようですが)国民の知らないうちに憲法の解釈を変え、憲法をズタズタにしようというのです。

 これを黙ってみているわけにはいきません。

 しんぶん赤旗「まるで“改憲ク-デター”」

 

 






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Last updated  2013.08.10 23:58:28
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