ふるさと納税 ワンストップ特例 同じ自治体に2回以上寄附 注意点
去年のふるさと納税では寄附する自治体を年間5カ所以下にして、ワンストップ特例制度を利用しました。「ワンストップ特例制度」とは寄附する自治体が年間5カ所以下の場合、申請書を提出すれば確定申告は必要ありません。ふと気になり、昨年のふるさと納税が寄附金控除されているか調べてみました。ワンストップ特例制度の場合、ふるさと納税分は翌年の住民税から全額控除され、住民税が安くなります。控除前の住民税をシュミレーション計算し、実際支払っている住民税と比べてみたら、本来だと寄附金額ー2,000円が控除されるべきところ、10,000円少なく控除されていました。なんかモヤモヤしたけど、シュミレーション計算した住民税もおおよその額なので「そんなものかな」と放置していました。でもやっぱり気になったので、ワンストップ特例制度について詳しく調べてみました。同じ自治体に複数回寄附した場合、毎回ワンストップ特例申請書を提出しないといけないとのこと。そう言えば、2回寄附した自治体からワンストップ特例申請受付済の書類が1回しか送られて来なくて、疑問に思ったのを思い出しました。寄附履歴をチェックしたら、2回目の寄附の時ワンストップ特例申請書送付を希望していませんでした。ということは、この分のワンストップ特例申請をしていないということ。2回目寄附の時、ワンストップ特例申請書送付を希望するか迷ったけど、同じ自治体だからと希望しなかったのを思い出しました。「これが原因だ!」と思い、市役所に電話で問い合わせました。名前と生年月日でふるさと納税の内訳を調べてくれました。予想通り、2回寄附した自治体の寄附金額が1万円少なく控除されていました。所得税の還付申告は5年以内なら遡って確定申告できるので、去年のふるさと納税を確定申告すれば訂正した事になり、所得税・住民税から控除されるそうです。所得税の確定申告をすれば、税務署から住民税の管轄自治体の市区町村に自動的に連絡が行きます。所得税から還付された分は今年の住民税に課税されるそう。この時注意しなくてはいけないのがふるさと納税全額を確定申告すること。一度確定申告すると、それまで申請したワンストップ特例が全部キャンセル扱いになるそうです。ワンストップ特例制度を利用して同じ自治体に2回以上寄附する場合、毎回申請するのを忘れずに!ふるさと納税確定申告をせずワンストップ特例を申請翌年住民税が確定した後ふるさと納税を確定申告した場合確定申告したふるさと納税全額ー2,000円が所得税・住民税から寄附金控除されます。所得税は減税になるのでその分還付されます。(指定した口座に後日振込)所得税が還付された分、住民税が増えるので、増税分を納税するよう通知が届きます。2016年12月27日追記税務署へ確定申告してきました。所得税からはワンストップ特例申請漏れだった金額10,000円以上の金額が還付されました。所得税の計算上、ぴったり10,000円返って来る訳ではありませんでした。還付された分、住民税が増えました。後日、増えた住民税を納税するよう通知が来ました。所得税の還付と住民税の減額を通算すると、ふるさと納税総額ー2,000円が戻ってくる計算になるそう。確定申告とワンストップ特例制度の違い確定申告所得税からの還付と住民税からの控除(所得税の減税分は指定した口座に振り込まれ、住民税は減税分安くなる)ワンストップ特例制度全額住民税から控除(住民税が安くなる)我が家の場合、ワンストップ特例ではふるさと納税全額ー2,000円が住民税から控除されています。今回確定申告をして寄附金控除分の所得税が還付されるので、住民税からの控除が減り、住民税が増えます。