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青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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yuuseiーyuusei

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2006.09.18
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カテゴリ:不動産
東京高裁平成15年3月25日判決判例時報1829号79頁は

「主たる建物に設定された根抵当権の効力は、付属建物の表示登記の有無にかかわらず付属建物

に及び付属建物の第3取得者は所有権移転登記を経たとしても、それによって抵当権の効力を

免れることはできない」と判示した。

学説では社会通念上付属建物と認められても、それが独立の建物として登記されている場合は

当該建物に抵当権抵当権設定登記がない以上、抵当権の効力が及ぶことを第3者に対抗できない

とする説が有力であるが、これに対し、独立の登記がなされたとしても付加一体物である性質は

失われず、抵当権の効力が及んでいるという実体法上の効果は左右されず第3者の保護は民法

94条2項の類推適用によって図るべきであるとする説がある。

本判決は、傍論として

仮に建物の従物にも抵当権の効力が及ぶことを第3取得者に対抗するために登記が必要である

としても  仮装譲渡である。

そうでなくても背信的悪意者にあたる。

としているので、この判決の評価については、色々意見がありうると思われる。

 判例タイムズ 1154号42頁






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Last updated  2006.11.08 04:12:15



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