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青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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yuuseiーyuusei

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2006.10.03
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カテゴリ:不動産
通行地役権は、「公道に至るための他の土地の通行権(旧囲繞地通行権)と並んで、私道を通行

するための権利の代表的なものであるが、要役地所有者と承役地所有者との間の明示的な地役権

設定契約により設定されることは決して多くなく、特に裁判紛争では、黙示の通行地役権の設定

の有無や通行地役権の時効取得がしばしば争点となる。このような事案では、当然ながら通行地

役権の内容も予め明確にはされておらず、仮に通行地役権の存在が認められたとしても、その先

で更にその土地範囲や内容が事実認定の問題として争われることになる。次に、通行地役権の内

容が承役地の全体を自由に通行できる内容である場合、承役地の一部について通行妨害があるも

のの、地役権者の通行がなお可能であるというときに、通行地役権の侵害があるとして妨害廃除

等の物権的請求権が成立するかどうかという問題がある。

要役地とは通行を必要とする土地  奥にある土地が一般的

承役地とは奥の土地の人が通行するのを承認しなければならない土地

この問題について最高裁平成17年3月29日判決は以下の通り判示した。

承役地が宅地分譲の際に分譲業者が公道から各分譲地に至る道路として開設したものであること

、地役権が承役地の幅員全部について分譲業者と分譲を受けた者との合意に基づいて設定された

通行地役権であること、分譲終了後に承役地の所有権が地域住民の自治会に移転された経緯があ

ること、承役地の現況が舗装された位置指定道路であり、通路以外の利用が考えられないこと等

の事情の下では、地役権の内容は、通行の目的の限度内において、承役地全体を自由に使用でき

るというものであると解するのが相当である。

地役権の内容が、通行の目的の限度内において、承役地全体を自由に使用できるものであるとき

には、普通乗用自動車を承役地に恒常的に駐車させることによって承役地の一部を独占的に使用

することは、この部分を地役者が通行することを妨げ、当該地役権を侵害するものであって、地

役権者は、地役権に基づく妨害排除ないし妨害予防請求権に基づき、駐車行為の禁止を求めるこ

とができ、このことは、当該自動車を駐車させた状態での残余の幅員が3mあり、承役地には他

に幅員がこれより狭い部分があるという事情があっても同様である。

原審は、地役権の内容につき、道路全幅につき車両の自由通行を内容とするものとは認められな

いとし、本件通路土地の幅員中どの部分であっても通行が可能である限り通行地役権の侵害はな

いとした。

事案は分譲地として購入した土地 同じく分譲地を購入している者が車2台を持っていたが3台

目を購入  置くところがないので通路においたが通路の幅に余裕がある

他の住人 車を置くなと裁判

判例タイムズ1215号32頁 宮崎謙 判事補の解説  






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Last updated  2006.11.08 18:12:51



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