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カテゴリ:破産
自己破産申立事件における予納決定の当否が問題となった事案
申立人は裁判所に自己破産の申立をした。 裁判所は平成17年6月7日の債務者審尋期日において破産管財人選任相当事案として予納金22万円 を同月14日までに納付することを命じた。 申立人は、この予納決定を不服として、即時抗告した。 原審は原々審が合理的な裁量に基づき本件予納決定をしたことが明らかであり、また本件におい て破産手続きの費用を仮に国庫から支弁するのが相当であると認めるに足りる事情もないなど として抗告を棄却した。 申立人は次のとおり主張して抗告許可の申立をした。「原々決定は申立人が60万円を超える金銭 を有するとして予納金22万円を予納することを命じたが、申立人は実質的にみて60万円未満の 財産しか有していないにもかかわらず、管財人選任相当事案として本件予納決定をしたもので あり裁量権を明白に逸脱したものである。また本件が管財事件相当であるとしても予納金を仮 に国庫から支弁すべきである」 最高裁は原審の判断は正当として是認できるとして抗告を棄却した。 判例時報1938号 19頁 財団債権となる労働債権の算定 金融法務事情 1798号17頁 破産管財人の源泉徴収義務の有無 大阪地裁平成18年10月25日判決 破産法160条3項の無償行為の意義 160条3項と162条1項の関係 判例タイムズ1238号331頁 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.07.05 05:06:52
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