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カテゴリ:損害賠償
暴力団と使用者責任
従来暴力団の構成員が行った犯罪行為について被害者がその上位者である組長等に対して民 法715条の使用者責任を追及するにあたっては、暴力団の特殊性から 1 事業の意義 公序良俗に反する違法な活動であっても民法715条の事業にふくまれる か 2 事業の執行につき(事業執行性)の意義 暴力団構成員のいかなる行為が暴力団組長の 事業と関連性を有するのか 3 ある事業のために他人を使用する者の意義(使用者性) 暴力団構成員とその上位との 間の指揮監督関係をどのような場合に認めるのか とりわけ上位者が構成員の所属して いた下部組織の組長ではなくその上部組織の組長であった場合にも指揮監督関係を認め てよいかのか 等の点が問題点として指摘されてきた。 暴力団の活動形態としては、 ア 抗争行為などの組織の維持・拡大を目的とする活動(抗争型) イ 債権取立、みかじめ料の徴収等の資金獲得活動(しのぎ方) の2累計が指摘されている。 しのぎ型については最高裁平成15年4月25日判決が原審の東京高裁判決に対する暴力団の 上告を棄却しており、最高裁の判断が示されているといっても過言でないと評されている。 抗争型について最高裁平成16年11月12日判決は抗争事件において暴力団員と間違われて対立 する暴力団員に殺された警察官の遺族から上位暴力団の組長に対する8000万円の損害賠償責 任を認めた原審の判断が維持された。 改正暴対法15条の2(平成16年4月施行)は指定暴力団の代表者等についての損害賠償 を法定しているが、その前の事件である。 判例タイムズ1215号100頁 内藤和道判事の解説 ブログランキング参加してます。 ↓ クリック、よろしく! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.08.14 07:16:59
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