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青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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yuuseiーyuusei

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2007.10.09
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カテゴリ:不動産
マンションの区分所有権の競売 管理費延滞の場合

マンションが競売になったときは、多くの場合、マンションの管理費が延滞となっている場

合が多い。

このようなマンションを競売で落札した者は,前所有者が延滞している管理費の支払義務を

引き継ぎ、マンションを競落した後、管理組合に延滞分を支払うこととなる。

そのため競売の対象物件の評価においても、鑑定評価された物件の価格から延滞管理費相当

額を控除して売却価格が決められている。

そのため、競落人は延滞管理費を支払ったとしても、前所有者に求償できないのではないか

ということが考えられる。

しかし東京高裁平成17年3月30日判決は、その全額を前所有者に求償できるとした。

理由は区分所有法8条に基づく特定承継人の債務は、特定承継人に対して重畳的な債務引受

人として義務を法定したものであり、前所有者と不真正連帯債務の関係になるので求償でき

る。というものである。

現実的には求償権はあっても、求償の実をあげるのは困難な場合が多いと思われる。

尚、マンションの管理費の消滅時効期間は5年である。

                 判例タイムズ1245号62頁


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Last updated  2007.10.09 07:22:03



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