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カテゴリ:執行
自動車の仮差押えをした債権者は本執行として当該自動車の強制競売を申し立てるにあたって当該自動車を仮差押え後に占有している第三者に対し執行官に引き渡す旨の命令を申し立てることができるか(積極)
(大坂高判平成22年6月22日) 「事実関係」 債務者(Y)の所有する本件自動車に対する仮差押えをした債権者(X)が,本件自動車に対する本執行として強制競売を申し立てるに当たって,仮差押えの後,本件自動車を占有している第三者(Z)に対し,民事執行規則176条2項,174条2項に基づき,本件自動車を執行官に引き渡す旨の命令を申し立てた。
「判旨」 自動車を登録の方法により仮差押えした場合,仮差押えにはその登録後の売買等の処分行為を制限する効力があり,仮差押えが本執行に移行したときは,その手続きにおいて,仮差押後の処分行為の効力は否定される。したがって,仮差押えにより制限されていた処分行為により対象自動車の占有を取得した者は,処分行為の効力を否定されるとともに,自動車の強制競売のため,その占有確保を担当する執行官に自動車を引き渡すべき義務がある。
債務者が自動車の占有をしている場合,その占有が第三者に移転する危険を防止し得ない。そこで,仮差押えと同時に,執行官に対し自動車を取り上げて保管すべき旨を命ずる,いわゆる執行官保管の方法も可能だが,実際に,仮差押えと同時に執行官保管の方法が執られる場合はそう多くない。本件でも,そのような方法が執られていなかったため,仮差押え後に本件自動車の占有がYからZに移転した。このような場合に,債権者が仮差押えした自動車の本執行として強制競売を求めることができないのは不当である。そこで,民事執行規則176条2項・174条2項を類推して(本来,この条文は担保権の実行における規定で,本件のような強制競売の条文ではない),占有者に対し,執行官に対する引渡しを命じることができる,とした。 判例時報2107号 122頁 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011.06.20 19:00:26
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